府省令令和7年4月1日

私立学校法等の一部を改正する政令(または府令)の施行期日等

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号号外第73号に含まれる府令
省庁内閣府

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私立学校法等の一部を改正する政令(または府令)の施行期日等

令和7年4月1日|p.4

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令和7年4月1日火曜日官報(号外第73号)
は法第二十七条において準用する法第二1.四条第一項若しくは第三項の規定により提出する有
価証券報告書(開示府令第三号様式又は第三号の二様式により作成するもの10限る。)に含まれ
る第一条第一号、第四号、第七号又は第八号に掲げる書類が、平成十九年九月三十日前に終了
する事業年度又は連結会計年度に係るものである場合には、当該書類については適用しない0.0
14カラできる。
法第二十七条において準用する法第二十四条第一項若しくは第三項の規定により提出する有価
証券報告書(開示府令第三号様式又は第三号の二様式により作成するものに、限る。)に含まれる
第一条第一号、第四号、第七号又は第八号に掲げる書類が、平成十九年九月三十日前に終了す
る事業年度又は連結会計年度に係るものである場合には、、当該書類については適用しないこと
力sできる。
この府令は、私立学校法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四四月一日)から施行する。
読み込み中...
私立学校法等の一部を改正する政令(または府令)の施行期日等 - 第4頁
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