府省令令和7年4月1日

人事院規則一一-一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.66
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則一一-一一
省庁人事院

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人事院規則一一-一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)の一部を改正する人事院規則

令和7年4月1日|p.66

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人事院は、国京公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則一一-一-一一(管理監督勤務上限年齢による降任委)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する)
令和七年四月一日
人事院総裁川本裕子
人事院規則一一-一一-四
人事院規則一一-一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)の一部を改正する人事院規則
人事院規則一一-一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 前
(特定管理監督職群を構成する管理監督職)
第十二条法第八十一条の五第三項に規定する人事院規則で定める管理監督職は、次の各号に掲
げる区分ごとに、当該各号に定める官職とする。
一・二 (略)
二矯正管区等の特定管理監督職群刑務所、少年刑務所又は拘置所の支所長、課長(公安職
俸給表 の適用を受ける職員が占める官職(支所に属する官職を除く。)に限る。)及び上席統
括矯正処遇官並びに少年院の庶務課長及び統括専門官並びに少年鑑別所の庶務課長、地域非
行防止調整官及び統括専門官並びに矯正管区の管区監査官、矯正就労支援情報センター室長、
課長、管区調査官、成人矯正調整官及び少年矯正調整官
四~七 (略)
七の二九州運輸局の特定管理監督職群九州運輸局の交通政策部次長、観光部次長、自動車
交通部次長、安全防災・危機管理調整官、計画調整官、調整官及び離島航路活性化調整官並
びに九州運輸局の事務所の首席運輸企画専門官(人事院が定める官職に限る。)並びに九州運
輸局運輸支局の次長及び首席運輸企画専門官(いずれも人事院が定める官職に限る。)並びに
九州運輸局運輸支局の事務所の所長及び首席運輸企画専門官 (人事院が定める官職に限る。)
八~十 (略)
10一福島地方環境事務所の特定管理監督職群福島地方環境事務所の廃棄物対策課長及び調査
整官 (人事院が定める官職に限る。)並びに支所長
十二 (略)
(略)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(特定管理監督職群を構成する管理監督職)
第十二条法第八十一条の五第三項に規定する人事院規則で定める管理監督職は、次の各号に掲
げる区分ごとに、当該各号に定める官職とする。
一・二(略)
三矯正管区等の特定管理監督職群刑務所、少年刑務所又は拘置所の支所長、課長(公安職
俸給表 の適用を受ける職員が占める官職(支所に属する官職を除く。)に、限る。)及び上席統
括矯正処遇官並びに少年院又は少年鑑別所の庶務課長及び統括専門官並びに矯正管区の管区
監査官、矯正就労支援情報センター室長、課長、管区調査官、成人矯正調整官及び少年矯正
調整官
四~七(略)
七の二九州運輸局の特定管理監督職群九州運輸局の安全防災・危機管理調整官、計画調整
官、調整官及び離島航路活性化調整官並びに九州運輸局運輸支局の次長 (人事院が定める官
職に限る。)並びに九州運輸局運輸支局の事務所の所長
八~十(略)
10二福島地方環境事務所の特定管理監督職群福島地方環境事務所の廃棄物対策課長及び支
所長
十二(略)
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人事院規則一一-一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)の一部を改正する人事院規則 - 第66頁
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