府省令令和7年4月1日

人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.63
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発行機関人事院
令番号人事院規則九-五五-一五二
省庁人事院

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人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則

令和7年4月1日|p.63

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63 令和7年4月1日 火曜日 (号外第73号)
附[]
この規則は、公布の日から施行する。
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第八十五号)に基づき、人事院規則九-五五(特地勤務手務手当等)の、部改正に関し次の人事院規則を制定する。
別表(第一条、第二条関係)
一年を通じて特地勤務手当が支給される官署
人事院は、 一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号) に基づき、 人事院規則九―五五 (特地勤務手当等) の一部改正1.0関し次の人事院規則を制定する。
令和七年四月一日
人事院総裁川本裕子
人事院規則九-五五-一五二
人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」とい.う。)でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がない.ものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分
でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、 これを当該傍線部分のように改める。
別表(第一条、第二条関係)
一年を通じて特地勤務手当が支給される官署
政治
(新設)
加{
10
雨竜郡幌加内町字清月
(略)
都道府県
北海道
(略)
地震
50
10
0.00
0.00
(新設)
管管
森林事務所
(略)
理)
14
14
11
20
17
一四
11
一級地
(略)
11
級別区分
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
後後
都道府県
北海道
(略)
所在{地
(略)
官官
級別区分
(略)
(略)
(略)
の三
業所
雨竜郡幌加内町字幌加内四六九九
14
11
町町
17
14
札幌間
14
1/8
設設
森林事務所
(略)
雨竜郡幌加内町字清月
知.
17
11
1,00
幌{
(略)
一級地
(略)
(略)
(略)
(略)
政政
後後
(附則第二条及び附則第四条関係)
附則別表第一
都道府県
地地
城城
級{地
(略)
愛知県
(略)
(略)
(略)
(略)
町北設楽郡豊根村
蒲郡市
1/8
山町
北設楽郡東栄
14
町{
14
ト級地
四(パーセン
(略)
(略)
(略)
備考(略)
附則別表第一(附則第二条及び附則第四条関係)
都道府県
地地
地域
II地
(略)
愛知県
蒲郡市
根村
{
市{
城{
+
11
郡江
1
町{
北西
東{
19
1
(楽
郡江
町{
北設楽郡豊
四パーセン
ト級地
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
備考(略)
読み込み中...
人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則 - 第63頁
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