人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則
令和7年4月1日|p.63
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63 令和7年4月1日 火曜日 (号外第73号)
附[]
この規則は、公布の日から施行する。
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第八十五号)に基づき、人事院規則九-五五(特地勤務手務手当等)の、部改正に関し次の人事院規則を制定する。
別表(第一条、第二条関係)
一年を通じて特地勤務手当が支給される官署
人事院は、 一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号) に基づき、 人事院規則九―五五 (特地勤務手当等) の一部改正1.0関し次の人事院規則を制定する。
令和七年四月一日
人事院総裁川本裕子
人事院規則九-五五-一五二
人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」とい.う。)でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がない.ものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分
でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、 これを当該傍線部分のように改める。
別表(第一条、第二条関係)
一年を通じて特地勤務手当が支給される官署
政治
正
前
(新設)
加{
10
清
雨竜郡幌加内町字清月
(略)
都道府県
北海道
(略)
地震
50
10
在
0.00
0.00
(新設)
管管
森林事務所
(略)
理)
14
14
11
20
知
17
一四
11
一級地
(略)
11
署
級別区分
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
改
正
後後
都道府県
北海道
(略)
所在{地
(略)
官官
署
級別区分
(略)
(略)
(略)
の三
業所
雨竜郡幌加内町字幌加内四六九九
14
建
11
町町
17
14
札幌間
14
1/8
設設
森林事務所
(略)
雨竜郡幌加内町字清月
知.
17
11
1,00
幌{
(略)
一級地
(略)
(略)
(略)
(略)
政政
正
後後
(附則第二条及び附則第四条関係)
附則別表第一
都道府県
支
給
地地
城城
級{地
(略)
愛知県
(略)
(略)
(略)
(略)
町北設楽郡豊根村
蒲郡市
1/8
山町
北設楽郡東栄
14
町{
14
ト級地
四(パーセン
(略)
(略)
(略)
備考(略)
改
正
前
附則別表第一(附則第二条及び附則第四条関係)
都道府県
支
給
地地
地域
II地
(略)
愛知県
蒲郡市
根村
{
市{
城{
+
11
郡江
1
一
楽
町{
北西
東{
19
1
(楽
郡江
町{
北設楽郡豊
四パーセン
ト級地
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
備考(略)