府省令令和7年4月1日

人事院規則九-八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.58
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則九-八-九五
省庁人事院

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

人事院規則九-八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則

令和7年4月1日|p.58

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部改正10関し次の人事院規則を制定する。
令和七年四月一日
人事院総裁川本裕子
人事院規則九-八-九五
人事院規則九-八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九-八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」とい。う。)でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の破線で囲
んだ部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、 改正前欄に掲げる傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる傍線部分があるものは、、これを当該傍線部分のよう17
改める。
別表第二
別表第二初任給基準表(第十一条、第十二条関係)
イ~ヲ (略)
19
ワ 医療職俸給表(二)初任給基準表
別表第二
別表第二 初任給基準表 (第十一条、 第十二条関係)
イ~ヲ(略)
ワ医療職俸給表(二)初任給基準表
附則
この規則は、 公布の日から施行する。
読み込み中...
人事院規則九-八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則 - 第58頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
人事院の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →