府省令令和7年4月1日

会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の一部を改正する規則

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.56
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発行機関会計検査院
令番号会計検査院規則第三号
省庁会計検査院

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会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の一部を改正する規則

令和7年4月1日|p.56

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○会計検査院規則第三号
会計検査院法(昭和二十二年法律第七-三号)第十二条第三項及び第三十八条の規定に基づき、会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和七年四月一日
会計検査院長職務代行
検査官原田祐平
会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の一部を改正する規則
会計検査院事務総局事務分学及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)の一部を次のように改正する。
別式第一局上広調査官(医療機関担当)の事務分令学も項棚中一、国立感染症研究所及び及び一、国立研究開発法人国立病院医病視究センター」を削り、並びに国立研究開発法人国立其実実実施求センター
を「、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター並びに国立健康危機管理研究機構」に改める。
附[]
この規則は、 公布の日から施行する。
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会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の一部を改正する規則 - 第56頁
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