府省令令和7年4月1日

人事院規則九-二(俸給表の適用範囲)の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.56
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則九-二-七四
省庁人事院

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人事院規則九-二(俸給表の適用範囲)の一部を改正する人事院規則

令和7年4月1日|p.56

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人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二-五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-二(俸給式の適用範囲)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和七年pu月一日
人事院総裁川本裕子
人事院規則九-二-七四
人事
人事院規則九-二(俸給表の適用範囲)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九-二 (俸給表の適用範囲) の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
読み込み中...
人事院規則九-二(俸給表の適用範囲)の一部を改正する人事院規則 - 第56頁
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