府省令令和7年4月1日

防衛省の職員の俸給の切替え等に関する省令

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.52
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号防衛省令第九号
省庁防衛省

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防衛省の職員の俸給の切替え等に関する省令

令和7年4月1日|p.52

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○防衛省令第九号
防衛省の職員の給与等に、関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十八号)附則第五条
及び第六条の規定に基づき、 防衛省の職員の俸給の切替え等に関する省令を次のように定める。
令和七年四月一日
防衛大臣中谷元
防衛省の職員の俸給の切替え等に関する省令
(医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替え)
第一条防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十八号。次条
において「防衛省給与改正法」という。)附則第五条に規定する防衛省令で定める俸給月額(別表に
おいて「新俸給月額」という。)は、別表に掲げる令和七年四月一日(以下「切替日」という。)の前
日におけるその者の属する階級及び同日におけるその者が受けていた俸給月額(別表において「旧
俸給月額」という。)に応じて同表に定める俸給月額とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第二条防衛省給与改正法附則第六条に規定する防衛省令で定める職務の級又は階級を異にする異動
をした職員に準ずる職員は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年
法律第七十二号。次項において「一般職給与改正法」とい.う。)附則第五条の規定に基づき人事院が
定めるところの例による。
2切替日前に職務の級又は階級を異にする異動をした職員及び前項の職員の切替日における号俸に
係る必要な調整については、一般職給与改正法附則第五条の規定に基づき人事院が定めるところの
例による。
別表
555,400円
556,100円
556,800円
557,500円
558,200円
558,900円
559,600円
560,300円
561,000円
561,700円
562,400円
563,100円
563,800円
564,500円
565,200円
565,900円
566,600円
567,300円
568,000円
568,700円
569,400円
570,100円
570,800円
571,500円
572,200円
572,900円
573,600円
574,300円
575,000円
575,700円
557,600円
557,600円
557,600円
557,600円
562,100円
562,100円
562,100円
562,100円
562,100円
562,100円
566,100円
566,100円
566,100円
566,100円
566,100円
566,100円
569,600円
569,600円
569,600円
569,600円
569,600円
572,600円
572,600円
572,600円
572,600円
575,100円
575,100円
575,100円
575,100円
577,100円
階級
陸将補、海将補及び空将補
の(-)欄の適用を受ける者
}欄の適用を受け
$0.00
$0,00
旧俸給月額
601,300円
602,100円
602,900円
603,700円
553,300円
554,000円
554,700円
新俸給月額
605,500円
605,500円
605,500円
605,500円
557,600円
557,600円
557,600円
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防衛省の職員の俸給の切替え等に関する省令 - 第52頁
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