府省令令和7年4月1日

港湾法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.50
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発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第四十四号
省庁国土交通省

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港湾法施行規則の一部を改正する省令

令和7年4月1日|p.50

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令和7年4月1日火曜日官報(号外第73号)
(新海上運送法第十条の四第一項の国土交通省令で定める輸送の安全に関する実務の経験)
第五条改正法附則第八条第一項の規定により読み替えて適用する改正法第三条の規定による改正後
の海上運送法(以下この条及び次条において「新海上運送法」という。)第十条の四第一項(新海上
○国土交通省令第四十四号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十六条の二の二十第一項の規定に基づき、港湾法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年pu月一日
国土交通大臣中野洋昌
港湾法施行規則の一部を改正する省令
港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)00一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前
運送法第十九条の六第二項、第十九条の十六第一項、第二十条第二項、第二十一条の六及び第二十
二条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める輸送の安全に関する実務の経験
は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める経験とする。
一当該事業の用に供する船舶が総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律
第四十号)第五条第一項に規定する総トン数をいう。)二十トン未満の船舶(次号イ及び次条にお
いて「小型船舶」という。)のみである場合次のいずれかの実務の経験
イ旅客運送船舶運航事業(海上運送法第二十三条の二に規定する旅客運送船舶運航事業をいう。
次号イ及び次条において同じ。)において、運航管理者としての業務に一年以上従事したこと。
口地方運輸局長がイに掲げる実務の経験と同等以上と認める実務の経験
二前号に掲げる場合以外の場合次のいずれかの実務の経験
イ旅客運送船舶運航事業の用に供する小型船舶以外の船舶に係る運航管理者としての業務に一
年以上従事したこと。
ロ地方運輸局長がイに掲げる実務の経験と同等以上と認める実務の経験
(新海上運送法第十条の六第一項の国土交通省令で定める船舶の運航に関する実務の経験)
第六条改正法附則第八条第二項の規定により読み替えて適用する新海上運送法第十条の六第一項
(新海上運送法第十九条の六第二項、第十九条の十六第一項、第二十条第二項、第二十一条の六及
び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める船舶の運航に関する実
務の経験は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める経験とする。
当該事業の用に供する船舶が小型船舶のみである場合次のいずれかの実務の経験
イ旅客運送船舶運航事業の用に供する船舶に船長又は甲板部の職員として一年以上乗り組んだ
こと。
ロ旅客運送船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する業務に一年以上従事したこ
と"
ハ地方運輸局長がイ又は口に掲げる実務の経験と同等以上と認める実務の経験
一前号に掲げる場合以外の場合次のいずれかの実務の経験
イ旅客運送船舶運航事業の用に供する小型船舶以外の船舶に船長又は甲板部の職員として一年
以上乗り組んだこと。
口旅客運送船舶運航事業の用に供する小型船舶以外の船舶の運航の管理に関する業務に一年以
上従事したこと。
ハ地方運輸局長がイ又は口に掲げる実務の経験と同等以上と認める実務の経験
外郭施設
その他の施設
た施設
防波堤、
導流堤、
確認対象施設(
防波堤、防砂堤、防潮堤、
導流堤、護岸、堤防、突堤
設{
突堤
及び胸壁
省令第一条第四号の偶発波
以上
浪をいう。以下同じ。)、11
10ル1-1144
ベル二地震動等の作用によ
る損傷
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る損傷等を考慮
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る損傷等を考慮し19設計し
11
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確認対象施設の種類
別表第三(第二十八条の二十一一関係)
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改正後
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三百二十二万二千円
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第二十二條約六
19
該当する場合
ん定者則を一る5律送
き航す法登外掲 る上
営不る附録航げ三法運
い航人六け不定則丁等当
で期が第受般規附公法該
る路の条て定の第二のす
C統外定同のにに工す海
場事運第い期施一
合業送五る航行条牛部場
ををを項場路の第四を合
含引すに合事日五基改又
むきる規 業前号 正は
き航す法登内掲げる上
営不る附録航げ三法運
ん定者則を一る5律送
で期が第受般規附公法該
い航人六け不定則丁等当
る路の条て定の第二のす
合業送五る航行条井部場
むきる規 業前号第正は
C統内定同のにに工す海
場事運第い期施一
ををを項場路の第四を合
含引すに合事日五基改又
き客に合事行条、 部場
い航る附可にに工す海
る路者則を旅掲する上
ん定定同の日五基改又
で期す法許前号実正は
場事が第受客げ日法運
合業小三け不る5律送
営不規業の第 を合
含引船第い期定則丁等当
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外郭施設
別{
その他の施設
た施設
導流堤
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導流堤、護岸、堤防、突堤
1,00
突堤
及び胸壁
省令第一条第四号の偶発波
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津波
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確認対象施設の種類
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別表第三(第二十八条の二++一関係)
百九十二万五千円
1/
1/
金額
二百五十九万五千円
読み込み中...
港湾法施行規則の一部を改正する省令 - 第50頁
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