海上運送法施行規則の一部を改正する省令
令和7年4月1日|p.40
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海上運送法施行規則の一部を改正する省令
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)の一部を次のように改正する。
の式により、改正市欄に掲げる規定の借徴を付し又は破練で囲んだ部分をこれに順次対応する改良び改対応し
て掲げるその標記部分に二両傍標を付した規定「以下一対象規定」という)は、その標定部分が四一のものは「誤対差規定を改正法欄に掲げるもののように改め、その標記部分が決定なるものは改正前欄に
掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれば
に対応するものを掲げていないものは、 これを加える。
改 正 後
目次
第一章(略)
第二章船舶運航事業
第一節 (略)
第二節貨物定期航路事業
第一款貨客定期航路事業
第一目内航貨客定期航路事業(第二十一条-第二十一条の六)
第二目 外航貨客定期航路事業 (第二十一条の七)
第二款貨物専用定期航路事業
第一目内航貨物専用定期航路事業(第二十一条の八)
第二目 外航貨物専用定期航路事業 (第二十一条の九―第二十一条の十二)
第三節~第八節(略)
第三章~第十章(略)
附則
(一般旅客定期航路事業の許可申請)
第二条 (略)
2前項の一般旅客定期航路事業許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただ
し、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の一般旅客定期航路事業について一般旅客定期航路
事業許可申請書を提出する場合には、第二号及び第三号の書類は、そのうち一の一般旅客定期
航路事業につ(1ての一般旅客定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。
一次に掲げる事項を記載した書類
イ・ロ (略)
ハ法第十条の三第一項の規定により届出をしようとする安全管理規程の概要、法第十条の
四第一項の規定により安全統括管理者に選任しようとする者の安全統括管理者資格者証番
号 (安全統括管理者資格者証に記載された番号をいう。 以下同じ。)及び法第十条の六第一
項の規定により運航管理者に選任しようとする者の運航管理者資格者証番号(運航管理者
資格者証に記載された番号をいう。以下同じ。)
二(略)
二・三(略)
(削る)
改 正 前
目次
第一章(略)
第二章船舶運航事業
第一節(略)
第二節貨物定期航路事業
第一款 貨客定期航路事業
第一目内航貨客定期航路事業(第二十一条-第二十一条の五)
第二目外航貨客定期航路事業(第二十一条の六)
第二款貨物専用定期航路事業
第一目内航貨物専用定期航路事業(第二十一条の七)
第二目外航貨物専用定期航路事業(第二十一条の八-第二十一条の十一)
第三節~第八節(略)
第三章~第十章(略)
附則
(一般旅客定期航路事業の許可申請)
第二条(略)
2前項の一般旅客定期航路事業許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただ
し、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の一般旅客定期航路事業について一般旅客定期航路
事業許可申請書を提出する場合には、第二号及び第三号の書類は、そのうち一の一般旅客定期
航路事業につ(1ての一般旅客定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。
一次に掲げる事項を記載した書類
イ・口 (略)
ハ法第十条の三第一項の規定により届出をしようとする安全管理規程の概要並びに同条第
四項の規定により安全統括管理者及び運航管理者に選任しようとする者の略歴
二(略)
二・三(略)
(安全統括管理者の要件)
第七条の四の二一般旅客定期航路事業者の選任する安全統括管理者の要件は、次のいずれにも
該当することとする。
一般旅客定期航路事業の安全に関する業務の経験の期間が通算して三年以上である者又は
地方運輸局長がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。
一法第十条の三第七項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解
任の日から二年を経過しない者でないこと。