府省令令和7年4月1日

国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.39
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第四十二号
省庁国土交通省

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国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令

令和7年4月1日|p.39

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○国土交通省令第四十二号
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項の規定に基づき、国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月一日
国土交通大臣中野洋昌
国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令
国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)の一部を次のように改正する。
次の式により、改正面欄に掲げる規定の停準を付した部分をこれに対応する改正基整備に掲げる規定の傍報を付した部分のように改め、改正前欄及び改正書欄に対応して掲げるその標記部分に二再供給を
付した規定は、当該規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改正後
改正前
(事後届出に係る届出書の記載事項)
第十九条の三法第二十三条第一項第七号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一権利取得者の国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令
第三百十九号)第二条第五号口に規定する地域をいい、同法別表第二の永住者の在留資格を
有する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する
特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあつてはその旨を含む。)(法人に
あつては、その設立に当たつて準拠した法令を制定した国)
二土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の地目及び利用の現況
三土地に関する権利の移転又は設定に係る土地に工作物等が存するときは、次のイ又は口に
掲げる工作物等の区分に応じ、次のイ又は口に掲げる事項
イ 土地11関する権利の移転又は設定と併せて権利の移転又は設定をする工作物等
(1)工作物等の種類及び概要
(2)移転又は設定に係る工作物等に関する権利の種別及び内容
(3 工作物等11関する権利の移転又は設定の対価の額
(事後届出)
第二十条法第二十三条第一項の規定による届出(以下この条及び第二十条の三第二項において
「事後届出」 という。)は、 法第二十三条第一項第一号から第六号まで及び前条各号に掲げる事
項を記載した届出書を提出してしなければならなto0.00
2 (略)
ロイに掲げるもの以外の工作物等工作物等の種類及び概要
第十九条の三 第四条の規定は、 法第一
(事後届出に係る届出書の記載事項)
第十九条の三 第四条の規定は、 法第二十三条第一項第七号の国土交通省令で定める事項につい
て準用する。この場合において、 第四条第三号イ③中「予定対価」とあるのは「対価」と読み
替えるものとする。
(事後届出)
第二十条法第二十三条第一項の規定による届出(以下この条及び第二十条の三第二項において
「事後届出」という。)は、別記様式第三による届出書の正本及び副本を提出してしなければな
らない。
2 (略)
様式第三を次のように改める。
様式第三削除
附則
この省令は、令和七年七月一日から施行する。
読み込み中...
国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令 - 第39頁
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