府省令令和7年4月1日

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.38
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第三十二号
省庁経済産業省

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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令

令和7年4月1日|p.38

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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)の一部を次の表の
ように改正する
改正後
(新事業開拓事業者)
第二条法第二条第六項の経済産業省令で定
める事業者は、次の各号のいずれかに該当
するものとする。
一・二(略)
三既に事業を開始している者であって、
次のイから二までのいずれにも該当する
会社
イ・口(略)
ハその発行する株式が投資事業有限責
任組合(投資事業有限責任組合契約に
関する法律第二条第二項に規定する投
資事業有限責任組合をいい、新たな事
業を創出し、及び当該事業の成長発展
を図る事業者に対する資金供給を行う
もの(事業の再生又は事業の承継を実
施する事業者に対する資金供給を行う
ものを除く。)に限る。)の組合財産であ
る会社、科学技術・イノベーション創
出の活性化に関する法律(平成二十年
法律第六十三号)第三十四条の六第一
項の規定により出資を受ける同項第一
号に掲げる者又は国立健康危機管理研
究機構法(令和五年法律第四十六号)
第二十三条第一項第十三号及び国立健
康危機管理研究機構法施行令(令和六
年政令第二百六十六号)第二条第一号
の規定により出資を受ける者
二(略)
(法第二十一条の十八に規定する経済産業
省令で定める研究開発施設等)
第十四条の二十五
法第二十一条の十八の経
産業省令で定める研究開発に係る施設
(土地を含む。)及び設備は、次に掲げるも
のをいう
一~四(略)
五量子計算機を使用して法第二十一条の
十八に規定する業務を行うための施設並
びにその附属設備並びに量子、光及び電
磁波の分析並びに評価に用いる施設並び
にその附属設備
六・七 (略)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
(傍線部分は改正部分)
改 正 前
(新事業開拓事業者)
第二条法第二条第六項の経済産業省令で定
める事業者は、次の各号のいずれかに該当
するものとする。
一・二(略)
三既に事業を開始している者であって、
次のイから二までのいずれにも該当する
会社
イ・口(略)
ハその発行する株式が投資事業有限責
任組合(投資事業有限責任組合契約に
関する法律第二条第二項に規定する投
資事業有限責任組合をいい、新たな事
業を創出し、及び当該事業の成長発展
を図る事業者に対する資金供給を行う
もの(事業の再生又は事業の承継を実
施する事業者に対する資金供給を行う
ものを除く。)に限る。)の組合財産であ
る会社又は科学技術・イノベーション
創出の活性化に関する法律(平成二十
年法律第六十三号)第三十四条の六第
一項の規定により出資を受ける同項第
号に掲げる者
二(略)
(法第二十一条の十八に規定する経済産業
省令で定める研究開発施設等)
法第二十一条の十八の経
第十四条の二十五
法第二十一条の十八の経
済産業省令で定める研究開発に係る施設
(土地を含む。)及び設備は、次に掲げるも
のをいう。
一~四(略)
(新設)
五・六 (略)
読み込み中...
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令 - 第38頁
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