液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の一部を改正する省令
令和7年4月1日|p.38
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(液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の一部改正)
第四条
液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(昭和四十三年通商産業省令第二十三号)
の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
改 正 前
(在勤官署の所在地)
第三十四条旅費相当額を計算する場合にお
いて、当該検査のため、その地に出張する
職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所
在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番
一号とする。
(旅費の額の計算に係る細目)
第三十五条 (削る)
検査を実施する日数は、当該検査に係る
事務所又は事務所ごとに三日として旅費相
当額を計算する。
2国家公務員等の旅費に関する法律施行令
(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航
雑費は、一万円として旅費相当額を計算す
る。
3経済産業大臣が、旅費法第八条第一項の
規定により、実費を超えることとなる部分
又は必要としない部分の旅費を支給しない
ときは、当該部分に相当する額は、旅費相
当額に算入しない。
4機構が、旅費法第八条第一項の規定の例
により、実費を超えることとなる部分又は
必要としない部分の旅費を支給しないとき
は、当該部分に相当する額は、旅費相当額
に算入しない。
(在勤官署の所在地)
第三十四条旅費相当額を計算する場合にお
いて、当該検査のため、その地に出張する
職員の旅費法第二条第一項第六号の在勤官
署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁
目三番一号とする。
(旅費の額の計算に係る細目)
第三十五条
旅費法第六条第一項の支度料
は、旅費相当額に算入しない。
2検査を実施する日数は、当該検査に係る
事務所又は事務所ごとに三日として旅費相
当額を計算する。
3旅費法第六条第一項の旅行雑費は、一万
円として旅費相当額を計算する。
4。経済産業大臣が、旅費法第四十六条第一
項の規定により、実費を超えることとなる
部分又は必要としない部分の旅費を支給し
ないときは、当該部分に相当する額は、旅
費相当額に算入しない。
5機構が、旅費法第四十六条第一項の規定
の例により、実費を超えることとなる部分
又は必要としない部分の旅費を支給しない
ときは、当該部分に相当する額は、旅費相
当額に算入しない。
附則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
○経済産業省令第三十一号
国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行に伴い、及び産業競争力強化法(平
成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十八の規定に基づき、経済産業省関係産業競争力強化法施
行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月一日
経済産業大臣武藤容治