国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令の施行に伴い、並びに消費生活用製品安全法施行令等に基づく経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令等の一部を改正する省令
令和7年4月1日|p.36
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○経済産業省令第三十号
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十二号)及び国家公政
員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の施行に伴い、並びに消費生活用製品安
全法施行令 (昭和四十九年政令第四十八号) 第九条、 ガス事業法施行令 (昭和二十九年政令第六十八
号)第十七条、電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)第二条の三及び液化石油
ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第十DE号)第九条の三の
規定に基づき、経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令等の一部を改正する省令を次
のように定める。
令和七年四月一日
経済産業大臣武藤容治
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令等の一部を改正する省令
(経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の一部改正)
第一条経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八
号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
2法第五十条第一項第十五号に掲げる事業
に係る特定社会基盤事業者は、毎年度、当
該年度の直前の三年度の末日にはおもisて現に
締結して(1るク1.ジットカード等会員契約
約
の数及び年間信用供与額を経済産業大臣に
報告しなければならない
3(略)
附見
2法第五十条第一項第十四号に掲げる事業
に係る特定社会基盤事業者は、毎年度、当
該年度の直前の三年度の末日にお(1て現に
締結して(1るクレジットカード等会員契約
の数及び年間信用供与額を経済産業大臣に
報告しなければならな110.00
3 (略)
株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令の一部を改正する省令
株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令(平成二十年財務省令第六十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める
改
正正
後後
政政
(危機対応準備金等の額を減少する場合の財務省令で定める計算書類に関する事項)
第二十一条 法附則第二条の三十第二項から第四項までの規定により準用される会社法第四四百DLI
十九条第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項
の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各
号に定めるものとする。
一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき会社が会社法第四四百四十条第一項又は
第二項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
イ官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ・ハ [略]
[略]
二6pul[略]
正前
(危機対応準備金等の額を減少する場合の財務省令で定める計算書類に関する事項)
第二十一条[同上]
一[同上]
TI官報で公告をしてtoるときは、当該官報の日付及び当該広告が記載されてisる頁
ロ・ハ[同上]
二~四[同上]
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