府省令令和7年4月1日

株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.36
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令(文脈より推測、明示的な番号はブロックに存在しないが文脈上財務省令)
省庁財務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令の一部を改正する省令

令和7年4月1日|p.36

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令の一部を改正する省令
株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令(平成二十年財務省令第六十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める
正正
後後
政政
(危機対応準備金等の額を減少する場合の財務省令で定める計算書類に関する事項)
第二十一条 法附則第二条の三十第二項から第四項までの規定により準用される会社法第四四百DLI
十九条第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項
の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各
号に定めるものとする。
一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき会社が会社法第四四百四十条第一項又は
第二項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
イ官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ・ハ [略]
[略]
二6pul[略]
正前
(危機対応準備金等の額を減少する場合の財務省令で定める計算書類に関する事項)
第二十一条[同上]
一[同上]
TI官報で公告をしてtoるときは、当該官報の日付及び当該広告が記載されてisる頁
ロ・ハ[同上]
二~四[同上]
19
10
**
10
1
11
11
..
1-
10
1-
0.00
7
--
は、
D.
10
る.
事事
17
46
14
**
1.
1,0
13
0.00
1,
た。
**
10
33
等等
。ただし、法篇
10
△△
To
11
木木
10
現在
14
八四
**
11
第一
かか
10
17
10
14
040
10
10
14
未未
0.00
10
毎年
六、
77
06
11
経験
**
読み込み中...
株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令の一部を改正する省令 - 第36頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
財務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →