府省令令和7年4月1日

経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.36
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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第二十九号
省庁経済産業省

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経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令

令和7年4月1日|p.36

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附則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
○経済産業省令第二十九号
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律
(令和六年法律第二十八号) の施行に伴い、 経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安
全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に、関する省令の一部を改正する省令
を次のように定める。
令和七年四月一日
経済産業大臣武藤容治
経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に甘
づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令
経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく
特定社会基盤事業者等に関する省令(令和五年経済産業省令第四十一号)の一部を次の表のように改
正する。
(傍線部分は改正部分)
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この省令は、令和七年四月一日から施行する。
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経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令 - 第36頁
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