府省令令和7年4月1日

財務省組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第三十八号
省庁財務省

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財務省組織規則の一部を改正する省令

令和7年4月1日|p.32

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○財務省令第三十八号
財務省設置法 (平成十一年法律第九十五号) 第十四条第四項、第十六条第六項、第二十三条第六項及び第八項並びに第二十四条第二項並びに財務省組織令(平成十二年
三項及び第八十五条第二項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、財務省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月一日
財務大臣加藤勝信
財務省組織規則の一部を改正する省令
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前
改正
11
後後
正前
(上席証券検査官及び証券検査官)
第百九十一条各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官四十三人以内及び証券検査官
二百十八人以内を置く。
[2・3略]
(上席証券調査官及び証券調査官)
第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、近畿財務局に、上席証券調査官
二人以内を、東海財務局に、上席証券調査官一人を、関東財務局に、証券調査官四十一人以内
を、近畿財務局に、証券調査官二十六人以内を、東海財務局に、証券調査官二十三人以内を置
く。
[2・3略]
(上席証券取引特別調査官及び証券取引特別調査官)
第百九十三条関東財務局に、上席証券取引特別調査官六人以内を、近畿財務局に、上席証券取
引特別調査官二人以内を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引特別調査官百七十一人
以内を置く。
[2・3略]
(上席主計実地監査官及び主計実地監査官)
第二百二十八条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席主計実地監査官五十七人以
内及び主計実地監査官七百四十七人以内を置く。
[2・3略]
(上席為替実査官及び為替実査官)
第二百二十九条各財務局及び福岡財務支局を通じて埋財部に、上席為替審査官十一人以内及び
為替実査官五十一人以内を置く。
[2・3略]
(公庫等実地監査官)
第二百三十条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、公庫等実地監査官三十六人以内を
置く。
2[略]
(上席証券監査官及び証券監査官)
第二百三十一条関東財務局の理財部に、上席証券監査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務
局の理財部に、上席証券監査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、
証券監査官六十九人以内を置く。
[2・3略]
(上席金融証券検査官及び金融証券検査官)
第二百三十二条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席金融証券検査官七十九人以
内及び金融証券検査官四百九十四人以内を置く。
[2・3略]
(上席証券検査官及び証券検査官)
第百九十一条各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官四十三人以内及び証券検査官
二百二十人以内を置く。
[2・3同上]
(上席証券調査官及び証券調査官)
第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、近畿財務局に、上席証券調査官
二人以内を、東海財務局に、上席証券調査官一人を、関東財務局に、証券調査官四十二人以内
を、近畿財務局に、証券調査官二十六人以内を、東海財務局に、証券調査官二十三人以内を置
く。
[2・3同上]
(上席証券取引特別調査官及び証券取引特別調査官)
第百九十三条関東財務局に、上席証券取引特別調査官六人以内を、近畿財務局に、上席証券取
引特別調査官二人以内を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引特別調査官百七十二人
以内を置く。
[2・3同上]
(上席主計実地監査官及び主計実地監査官)
第二百二十八条 各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、 上席主計実地監査官五十七人以
内及び主計実地監査官七百四十九人以内を置く。
[2・3 同上]
(上席為替実査官及び為替実査官)
年二百二十九条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席為替実査官十一人以内及び
為替実査官五十二人以内を置く。
[2・3同上]
(公庫等実地監査官)
第二百三十条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、公庫等実地監査官三十五人以内を
置く。
[同上]
(上席証券監査官及び証券監査官)
第二百三十一条関東財務局の理財部に、上席証券監査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務
局の理財部に、上席証券監査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて埋財部に、
証券監査官七十二人以内を置く。
[2・3同上]
(上席金融証券検査官及び金融証券検査官)
二百三十二条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席金融証券検査官七十九人以
内及び金融証券検査官五百十五人以内を置く。
[2・3同上]
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財務省組織規則の一部を改正する省令 - 第32頁
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