府省令令和7年4月1日

研修員手当の適用に関する規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.31
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発行機関外務省
令番号外務省令第八号
省庁外務省

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研修員手当の適用に関する規則の一部を改正する省令

令和7年4月1日|p.31

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31帝和17年4月1日火曜日官報(局外第73号)
○外務省令第八号
研修員手当の号の適用11関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月一日
外務大臣岩屋毅
研修員手当の号の適用に関する規則の一部を改正する省令
研修員手当の号の適用10.0関する規則(昭和四十四年外務省令第八号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正面欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
1
後後
グアテマラ
[略]
区分
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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研修員手当の適用に関する規則の一部を改正する省令 - 第31頁
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