犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和7年4月1日|p.29
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改
II
前
○法務省令第十八号
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令の一部を
改正する政令(令和七年政令第六十九号)の施行に伴い、並びに犯罪被害者等の権利利益の保護を図
るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第六条第一項及び犯罪
被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令(平成二十年政
令第二百七十八号)別表の備考一の規定に基づき、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事
手続に付随する措置に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月一日
法務大臣鈴木馨祐
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則の
一部を改正する省令
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則(平成
二十五年法務省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対
象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないも
のは、これを加える。
第五条
11
しよ
五 [略]
を除く。)
諸島を含む。)
るに足る資料
びアビジャンの地域とする。
(外国旅行指定都市の範囲)
(外国旅行に係る地域の定義)
域は、 当該各号に定める地域とする。
第五条政令別表の備考一に規定する次の各
第四条政令別表の備考一に規定する指定都
77
スタン、 イラン、
三中近東地域アラビア半島、アフガニ
二欧州地域ヨーロツ八八大陸 (アゼル.ババ
アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及
ジュネーブ、 モスクワ、 パリ、 パリ、
ヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、
市は、 シンガポール、ロサンゼルス、ニュー
19政令第四条に規定する宿泊料を請求す
クウェート、ヨルダン、シリ」ア、14ル17
一北米地域北アメリカ大陸(メキシコ
号に掲げる地域として法務省令で定める地
及び1111ノン並び10それらの周辺の島
ゾレス諸島、マデ11ラ諸島及びカナリマ
プロス並び10それらの周辺の島しょ(ア
ド、アイルランド、 英国、 マルタ及びキ
アを含み、 トルコを除く。)、アイスラン
スタン、 ベラルーシ、 モルドバ及びロシ
ジョージア、 タジキスタン、 トルクメニ
ズベキスタン、 カザフスタン、キルギス、
イジャン、ア11(2)ニア、ウクライナ、ウ
諸島及びマリアナ諸島 (グアムを除く。)
並び10それらの周辺の島しょ(西イン11
ノハワイ諸島、ノバミューダ諸島及びグアム
以南の地域を除く。)、グリーンランド、
るときは、その支払を証明するに足る資
17
000
14
二政令第三条第五項に規定する路程賃
を請求するときは、 その支払を証明す
198
11
7
17
(
<<
18
17
7.
14
17
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100
10
11
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IIIII
11
15
11
77
島島
14
10
77
四十
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19
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17
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11
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11
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77
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11
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程)
島島
14
1/8
7
7)
**
シ
シ
10
資資
19
19
賃貸
二旅費法三十四条第二項に規定する路
程賃を請求するときは、その支払を証
明するに足る資料
[号を加える。]
11[同上]
[条を加える。]
[条を加える。]
11
金金
規(
77
0.00
政|
(株
17
10
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10
19
17
第1
16
77
44
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**
77
11
10
11
第第
14
**
明日
198
)
10
19
項項
10
**
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1
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14
**
17
一
1/1
19
23
14
条第
73
1
3.
第第
14
11
14
14
13
16
一項
)は
料
に,
0.00
三政令第二
13
11
11
23
77
7/
10
11
(0
11
11
1,000
政)
10
10
11
一・二
14
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11
かり
0.00
W/
一・二 [略]
第第
17
0.00
16
略
CTS
第1
11
17
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1/8
11
1
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項項
14
る.
10
14
46
1-
11
77
77
0.00
1
10
77
15
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14
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**
1/9
11
11
項項
規模
10
規矩
**
17
17
17
費費
1
1.
18
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11
017
10
添付すべき資料は、次に掲げるものとする
17
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19
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**
18
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等等
14
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198
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及び
0.00
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本
10
11
1資
邦,
14
10
**
14
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規定
14
10
10
11
10
16
(第
11
10
11
**
10
0.00
1
10
7.
1/8
11
17
項項
18
1.
77
11
11
11
求資
明)
○
1
11
11
求
かか
11
19
1,00
10
る。
次
11
10
10
**
11
書書
27
に
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