府省令令和7年4月1日

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.28
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発行機関法務省
令番号法務省令第十七号
省庁法務省

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出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

令和7年4月1日|p.28

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○法務省令第十七号
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第八号の規定に基づき、出入
国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月一日
法務大臣鈴木馨祐
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省《
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十00号)の一部を次のように改正
する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の破線で囲んだ部分のように改める。
令和七年四月一日
法務大臣鈴木馨祐
破壊活動防止法施行規則の一部を改正する省令
破壊活動防止法施行規則(昭和二十七年法務府令第八十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(処分の請求の通知)
第十五条法第二十一条第二項に規定する官報公示の内容には、処分請求書の全文を記載し、同
同一
条第一項、第二項及び第四項の規定を付記しなければならない.0.00
[同上]
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出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令 - 第28頁
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