携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和7年4月1日|p.11
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○総務省令第三十七号
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音戸通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)第三条から第六条まで
づき、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月一日
総務大臣 村上誠一郎
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止10関する法律施行規則の一部を改正する省令
携帯管所通信事業者による契約者等の本人連誌等及び抗格付戸通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第百八十七号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の停換を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正修掘に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正期間間改正後欄に対応し
て掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定 (以下 「対象規定」 とい.う。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応
するものを掲げていないものは、 これを削り、 改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを加える。
改
正
11
改
正
前
(用語)
第一条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ
による。
[一~四 略]
五電子証明書自然人又はその代表者等(法第三条第二項(法第五条第二項及び法第十条第
二項において準用する場合を含む。)にいう代表者等をいう。 第十三条、 第十四条及び第十六
条を除き、以下同じ。)にあっては、電子署名法第八条に規定する認定認証事業者が作成した
電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経
済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)であって氏名、住所及び生
年月日の記録のあるもの又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に
関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をい
い、、法人に、あっては、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及
び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書をいう。
(用語)
第一条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ
による。
[一~四 同上]
五電子証明書自然人にあっては、電子署名法第八条に規定する認定認証事業者が作成した
電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経
済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)であって氏名、住所及び生
年月日の記録のあるもの又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に
関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をい
い、 法人にあっては、 商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号) 第十二条の二第一項及
び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書をいう。