総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和7年4月1日|p.9-10
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○総務省令第三十五号
情報週信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政策官の防求化及び効率化を図るためのデングル社会形成並本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六日)の一13
の施行に伴い、総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める
令和七年四月一日
総務大臣村上誠一郎
総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令
経務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和五年総務省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分に改める。
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(目的)
第一条 電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号。 以下 「法」 という。)第八十六条(法第百四条
の三第二項及び第百四条の四第二項並びに放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第百八十
条におbyて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により電波監理審議会が行う審理、法第九
十九条の十二第一項及び第二項並びに放送法第百七十八条第一項及び第二項の規定により電波
監理審議会が行う意見の聴取並びに法第九十二条の二(法第百四条の三第二項及び第百四条の
四第二項、電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十七号)附則第四条第一項の規定
にはよりなお効力を有することとされた同法による改正前の法第百四条の四第二項並びに放送法
第百八十条に、おいて準用する場合を含む。)の規定により出頭を求められた参考人の受ける旅
費、日当及び宿泊料の額に関しては、法及び電波法による旅費等の額を定める政令(昭和二1.
五年政令第百七十三号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところに
よる。
(附属の島)
第三十六条の二令第三条第一項に規定する総務省令で定める附属の島は、本州、北海道、D四SE
及び九州に附属する島とする。
(鉄道賃に係る鉄道)
第三十六条の三令第三条第一項に規定する総務省令で定める鉄道は、次に掲げるものとする。
一鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供す
る鉄道に類するもの
二軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道に類するもの
三外国における前二号に掲げるものに相当するもの
(船賃に係る船舶)
第三十六条の四令第三条第三項に規定する総務省令で定める船舶は、次に掲げるものとする。
一海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用
に供する船舶に類するもの
二外国における前号に掲げるものに相当するもの
(航空賃に係る航空機)
第三十六条の五令第三条第五項に規定する総務省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。
一航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用
に供する航空機に類するもの
二外国における前号に掲げるものに相当するもの
(長時間にわたる航空移動)
第三十六条の六令第三条第六項に規定する総務省令で定める著しく長時間にわたる航空機移動
ほう、一の旅行区間における飛行時間が二十四時間以上の移動とする。
(宿泊料の額)
第三十六条の七令第五条第一項に規定する総務省令で定める額は、一夜当たり、国家公務員等
の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)第十三条第一項の規定により一般職の職
員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政
職俸給表 (一) の二級の職員に適用される額に相当する額とする。
(旅費及び宿泊料の額の特例)
第三十六条の八 令第六条第二項に規定する総務省令で定めるやむを得ない事情は、 審理手続の
期日の変更及び傷病その他の総務大臣が認めたもの(次項第三号において「審理手続の期日の
変更等」という。)とする。