府省令令和7年4月1日

電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第三十六号
省庁総務省

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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の一部を改正する省令

令和7年4月1日|p.9

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○総務省令第三十六号
電波法〔昭和二十五年法律第百二十一日)第九十六条並び区代法による旅費等の額を定める政令(昭和二十九年政令第百第七七-三村:第二条第一項、第一項、第五項及び第六項、第九条第一項、第六条
第二項並びに第七条の規定に基づき、電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月一日
総務大臣 村上誠一郎
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の一部を改正する省令
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 (平成六年郵政省令第六十八号) の一部を次のように改正する。
次の次により、改正面欄に掲げる規定の修繕を付した部分をこれに順次対右する改正播欄に掲げる規定の停券を付した部分のように改め、或事務欄に掲げるその標記部分に二項第二項を付した規定〔以下
「対象規定」 という。)は、 これを加える。
この省令は、情報準作技術の活用による行政工続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政策省の簡素化及び効率化と向えためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律法則第、条第二号に掲
げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の一部を改正する省令 - 第9頁
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