府省令令和7年4月1日

科学技術研究調査規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第三十三号
省庁総務省

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科学技術研究調査規則の一部を改正する省令

令和7年4月1日|p.7

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○総務省令第三十三号
国▽催康危機管理研究機構法の進行に伴う関係法律の整備に関する法律 (昭和九年法律第四十七号)の推訂に伴い、及び統計法 平成十九年法律法律第五十二号)第五十六条の二の規定に基づき、科学技術
研究調査規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月一日
総務大臣村上誠一郎
科学技術研究調査規則の一部を改正する省令
科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第三十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
14
[三~七 同上]
[ロイホ 同上]
関する法律第三十四条の六第一項第三号八の活動
る。
研究
第第
26
11
14
17
読み込み中...
科学技術研究調査規則の一部を改正する省令 - 第7頁
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