府省令令和7年4月1日

住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.7
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発行機関総務省
令番号総務省令第三十四号
省庁総務省

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住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令

令和7年4月1日|p.7

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7今和7年4月1日火曜日官報(時外第73号
附則
の省令は、国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和七年四四月一日)から施行する。
○総務省令第三十四号
住民基本七記法「昭和四十一年法律第八十一号)別又第一、第二及び第四の規定に基づき、住民基本令帳法別式第、から別大第六条六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令条次の
ように定める。
令和七年四月一日
総務大臣 村上誠一郎
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を
付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、一
れを加える。
[三~七 略]
(調査票等の保存)
(調査票等の保存)
第十一条総務大臣は、調査票を二年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録及び結果原
第十一条
1
第十一条総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録及び
表又は結果原表が転写されているマ1クロフ1ノレム若しくは電磁的記録を永年保存するものと
Vy11
13
結果原表又は結果原表が転写されているマ11クロフ11ム若しくは電磁的記録を永年保存する
する。
ものとする。
備考 表中の[]の記載は注記である。
読み込み中...
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令 - 第7頁
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