独立行政法人国立印刷局に関する省令の一部を改正する命令
令和7年4月1日|p.5
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デジタル庁令・省令
5令和7年4月1日火曜日官報(号外第73号)
ノデジ17ル庁
計令第一号
、財務省
財務大臣加藤勝信
独立行政法人国立印刷局に関する省令の一部を改正する命令
独立行政法人国立印刷局に関する省令(平成十五年財務省令第四十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。以下同じ。)の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定
で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の社債性の向上並びに行政運営の形素化及び効率化を図るためのデンケル社会形成基本法等の部を改正する法律(令和六年法律第四-六号)の施行
に伴in一並びに独立行政法人通則法 平成十一年法律第七二号)第二十八条第一項及び独立行政法人国立印刷局法(平成十四年法法法律第四十一号)第二十一条の規定に基づき、独定に基づき、 印刷局に日目
する省令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和七年四月一日
内閣総理大臣石破茂
財務大臣加藤勝信
改
正
後後
改
正
前
独立行政法人国立印刷局に関する命令
(監査報告の作成)
第一条の二 [略]
2~4 [略]
5[略]
一[略]
二印刷局の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び年度目標(通則法第
三十五条の九第一項の規定により財務大臣及び内閣総理大臣が印刷局に指示した年度目標を
いう。以下同じ。)の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについて
の意見
二~六 [略]
(業務方法書の記載事項)
第二条[略]
一~三 [略]
DL印刷局法第十一条第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項DU号に規定する白書、調査統計資料その他の刊行物(電磁的記
録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない。方式で作ら
れた記録をいう。第七号及び第十号において同じ。)を含む。)の編集、印刷若しくは作成、刊
行又は普及に関する事項
五印刷局法第十一条第一項第五号に規定する国の行政機関等(情報通信技術を活用した行政
の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この号及び次号において「デジ
タル行政推進法」という。)第三条第三号に掲げる国の行政機関等をいう。)の委託を受けて行
う国の公的基礎情報データベース(デジタル行政推進法第十九条第一項に規定する国の公的
基礎情報データベースをいう。)を構成するデータ(デジタル行政推進法第四条第二項第五号
に規定するデータをいう。)の加工、記録、保存及び提供に関する事項
独立行政法人国立印刷局に関する省令
(監査報告の作成)
第一条の二[略]
2~4[略]
5[略]
一[略]
一印刷局の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び年度目標(通則法第
三十五条の九第一項の規定により財務大臣が印刷局に指示した年度目標をいう。以下同じ。)
の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
三~六〔略]
(業務方法書の記載事項)
第二条〔略〕
一~三[略]
DL印刷局法第十一条第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項DU号に規定する白書、調査統計資料その他の刊行物(電磁的記
録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら
れた記録をいう。次号及び第八号において同じ。)を含む。)の編集、印刷若しくは作成、刊行
又は普及に関する事項