財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正
令和7年4月1日|p.4
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(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正)
第二条財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める
備考 表中の[ ] の記載は注記である。
る。
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法に規定する評議員(同法第二十三条第二項に規定する会計監査人を除く。)をい.う。)及び職
員(同法に規定する職員を10う。)
法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に規定する役員をい.う。)、評議員(同
(同
三学校法人等の役員(私立学校法(昭和二T.四年法律第二百七十号)第二十三条第二項(同
[一・二 略]
2令第一条の三の四第二号イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第八条〔略〕
(学校法人等に対する貸付けに係る債権)
(学校法人等に対する貸付けに係る債権)
第八条 [同上]
2 [同上]
三学校法人等の役員(私立学校法(昭和二十一四年法律第二百七十号)第三十五条第一項に相
定する役員をいう。)、評議員(同法に規定する評議員をいう。)及び職員(同法第二十六条の
二(同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)に規定する職員をいう。1/
第一項に規
の1
規則
[一・二 同上]
備考表中の[]の記載は注記である。
改
正
後後
改
正
前
(特定事業を営む会社の附属明細表)
定に
第百二十二条別記事業を営む株式会社又は指定法人のうち次の各号に掲げるものが法の規定に
より提出する附属明細表の用語、様式及び作成方法は、当該各号の定めるところに、よる。ただ
)
表表
ただ
L.、当該株式会社又は指定法人が連結財務諸表を作成している場合には、、前条第一項第三号、
第四号及び第六号に掲げる附属明細表又はこれらに相当する附属明細表については、、作成を要
第六
は、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第
は同法第百五十二条第五項に規定する法人をいう。別記第二十一号において同じ。)について
17
17
10
11な11-0.00
[一~十二 略]
11三 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、 様式及び作成方法に関する規則の適用を受け
10
る学校法人等(私立学校法(昭和二十一四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又
号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
[イーへ 略]
[イーヘ 同上]
掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。
第第
}象
)第
六六
一号{
第第
11
は同法第六十四条第四項に規定する法人をい.う。別記第二十一号におい.て同じ。)に2いては、
同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第一項第六号に
に
規.
11
は、
に
10
11
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十三 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、 様式及び作成方法に関する規則の適用を受け
る学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人▽
又
法法
19
10
学学
校
人
17
[一~十二 同上]
備考 表中の[ ] の記載は注記である。
改
正
後
政政
正
前