府省令令和7年4月1日

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.4
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令番号平成五年大蔵省令第十四号
省庁平成五年大蔵省

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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正

令和7年4月1日|p.4

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(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正)
第三条金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(特定事業を営む会社の附属明細表)
第百二十二条〔同上]
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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正 - 第4頁
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