府省令令和7年4月1日

標準的な官職を定める政令に規定する内閣府令で定める標準的な官職等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.3
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発行機関内閣府
令番号内閣府令第五号
省庁内閣府

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標準的な官職を定める政令に規定する内閣府令で定める標準的な官職等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和7年4月1日|p.3

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○内閣官房令第五号
標準的な言難を定める政令(平成二十一年政令第二-三)の風定に足づき、標準的な言廳を定める政令に規定する内閣宣与令で定める標準的な営業等を定める内閣営房令の一部を改正する内閣官房令を
次のように定める。
令和七年四月一日
内閣総理大臣 石破 茂
標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令
標準的な貸職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令(平成二十一年内閣府令第二号)の一部を次のように改正す
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。は、、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げ
る対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていない.ものは、、これを削る。
内閣官房令
15
十一 [同上]
[5~7 同上]
4
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11
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(表一の項関係)
第一条 [同上]
[2・3 同上]
[同上]
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(表一の項関係)
第一条〔略〕
[2・3 略]
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標準的な官職を定める政令に規定する内閣府令で定める標準的な官職等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第3頁
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