府省令令和7年4月1日

財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.3
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発行機関内閣府
令番号内閣府令第三十六号
省庁内閣府

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財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

令和7年4月1日|p.3

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3令和7年4月1日火峯日官報(時外第73号)
○内閣府令第三十六号
私立学校法の一部を改正する法律(令和五年法律第二十一号)の施行に伴い.、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令を次のように定める
令和七年四月一日
内閣総理大臣 茂
財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正)
第一条
第一条財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
19
(則
STION11}}11略〔
12
12 第一条の規定は、 金融商品取引法施行令第一条第二号に掲げる証券若しくは証書を発行し、
若しくは発行しようとする学校法人等(私立学校法(昭和二1.四年法律第二百七十号)第三条
に規定する学校法人又は同法第百五十二条第五項に規定する法人をいう。 以下この項において
同じ。)又は金融商品取引法施行令第一条の三の四四に規定する権利を有価証券とLて発行し、若
10くは発行しようとする学校法人等が法第二十七条において準用する法第五条第一項の規定に
より提出する届出書 (開示府令第二号様式又は第二号の五様式により作成するものに限る。)又
附則
11
11(111同上]
12
12 第一条の規定は、 金融商品取引法施行令第一条第二号に掲げる証券若しくは証書を発行し、
若しくは発行しようとする学校法人等(私立学校法(昭和二十一四年法律第二百七十号)第三条
に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人をいう。 以下この項において同
C。。)又は金融商品取引法施行令第一条の三の四四に規定する権利を有価証券とLて発行し、若し
くは発行しようとする学校法人等が法第二十七条において準用する法第五条第一項の規定によ
り提出する届出書 (開示府令第二号様式又は第二号の五様式により作成するものに、限る。)又は
府令
10則
この内閣官房令は、 公布の日から施行する。
10
66
施行
11
14
る。
読み込み中...
財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令 - 第3頁
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