政令令和7年3月31日

大学等における修学の支援に関する法律施行令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号施行令
発令機関内閣

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大学等における修学の支援に関する法律施行令

令和7年3月31日|p.14

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2[略]
3確認大学等の設置者は、毎年六月末日ま
でに、当該確認大学等に係る確認をした文
部科学大臣等に対し、第一項の規定により
提出した確認申請書に記載した事項につい
ての直近の情報及び次の各号に掲げる事項
を記載した確認申請書(次項、第七条第二
項及び附則第三条第二項において「更新確
認申請書」という。)を提出するものとする。
[略[
一前年度に第十五条第一項の規定により
法第四条第一項の認定 (以下「減免認定」
という。)又は法第六条第一項の認定 (以
下「減免変更認定」という。)の取消しを
受けた者及び機構省令第二十三条の十第
一項の規定により給付奨学生認定の取消
しを受けた者の数
二[略]
四前年度に第十八条第一項第四号の規定
により減免認定又は減免変更認定の効力
の停止を受けた者及び機構省令第二十三
条の十二第一項第四号の規定により給付
奨学生認定の効力の停止を受けた者の数
44第一項若しくは第二項の規定による確認
申請書の提出又は第三項の規定による更新
確認申請書の提出は、書面又は電磁的方法
(電子情報処理組織を使用する方法その他
の情報通信技術を利用する方法をいう。第
十一条第五項及び第十三条第六項において
同じ。)により行うものとする。
(聴聞決定予定日の通知)
第五条の二施行令第一条第一項第三号の規
定による通知をするときは、法第十一条第
二項の規定による検査が行われた日から十
日以内に、当該検査が行われた日から起算
して六十日以内の特定の日を通知するもの
とする。
2[同上]
3確認大学等の設置者は、毎年六月末日ま
でに、当該確認大学等に係る確認をした文
部科学大臣等に対し、第一項の規定により
提出した確認申請書に記載した事項につい
ての直近の情報及び次の各号に掲げる事項
を記載した確認申請書(第七条第二項及び
附則第三条第二項において「更新確認申請
書」という。)を提出するものとする。
一[同上]
一前年度に第十五条第一項の規定により
授業料等減免対象者としての認定の取消
しを受けた者及び機構省令第二十三条の
十第一項の規定により給付奨学生認定の
取消しを受けた者の数
三[同上]
四前年度に第十八条第一項第四号の規定
により授業料等減免対象者としての認定
の効力の停止を受けた者及び機構省令第
二十三条の十二第一項第四号の規定によ
り給付奨学生認定の効力の停止を受けた
者の数
[項を加える。]
(聴聞決定予定日の通知)
第五条の二大学等における修学の支援に関
する法律施行令 (以下 「施行令」 という。)
第一条第一項第三号の規定による通知をす
るときは、法第十三条第二項の規定による
検査が行われた日(以下この条において「検
査日」という。)から十日以内に、検査日か
ら起算して六十日以内の特定の日を通知す
るものとする。
(確認の公表)
第六条
学大臣等が公表する事項は、確認大学等の
名称及び所在地並びにその設置者の名称及
び主たる事務所の所在地とする。
(確認要件を満たさなくなった場合等の届
出)
第八条
・確認大学等の設置者は、法第七条第
項第一号又は第三号に該当することと
なったときは遅滞なく、同項第二号に該当
することとなったときは当該確認大学等に
係る確認を辞退する一年前までに、その旨
を当該確認大学等に係る確認をした文部科
学大臣等に届け出なければならない。
2法第七条第一項第三号の文部科学省令で
定める事項は、確認大学等の名称及び所在
地並びにその設置者の名称及び主たる事務
所の所在地とする。
(減免認定又は減免変更認定のための選
考)
第九条
減免認定又は減免変更認定を受けようとす
る学生等の申請に基づき、その在学する確
認大学等の設置者がそれぞれ次条第一項又
は第六項に規定する選考により行うものと
する。
[項を削る。]
(確認の公表)
第六条法第七条第三項の規定により文部科
学大臣等が公表する事項は、確認大学等の
名称及び所在地並びにその設置者の名称及
び主たる事務所の所在地とする。
(確認要件を満たさなくなった場合等の届
出)
第九項第第九條 第八條第一條第一條第一條第一條第一條第一條第一條第一條第一條第一條第一條第一條第一條第一條第二條第二條第一條第二條第二條第二條第二條第二條第二條第一條第二條第一條第二條第二條第二條第十
第八条
確認大学等の設置者は、 法第九条第
一項第一号又は第三号に該当することと
なったときは遅滞なく、同項第二号に該当
することとなったときは当該確認大学等に
係る確認を辞退する一年前までに、その旨
を当該確認大学等に係る確認をした文部科
学大臣等に届け出なければならない。
2法第九条第一項第三号の文部科学省令で
定める事項は、確認大学等の名称及び所在
地並びにその設置者の名称及び主たる事務
所の所在地とする。
(授業料等減免対象者の認定のための選
考)
第九条 次第八条第一項の規定による第一項
第九条
(以下「授業料等減免対象者としての認定」
という。)は、授業料等減免を受けようとす
る学生等の申請に基づき、その在学する確
認大学等の設置者が次条第一項に規定する
選考により行うものとする。
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大学等における修学の支援に関する法律施行令 - 第14頁
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