大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和7年3月31日|p.8
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二の三 関税法第六十九条の六第一項若しくは第二項 (これらの規定を同法第七十五条において
準用する場合を含む。)又は第六十九条の十五第一項若しくは第二項の規定による命令に関する
業務
第一条第一項第四号中「前三号」を「第一号、第二号若しくは前号」に改め、同条第四項第三号
中「申請」の下に「又は同条第三項の規定による植物検疫証明書の交付」を加える。
第三条第二項中「(同法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定により適用する場
合を含む。以下同じ。)」を削る。
別表中第四六号の一〇を第四六号の一一とし、第四六号の五から第四六号の九までを一号ずつ繰
り下げ、第四六号の四の次に次の一号を加える。
四六の五
関税法第七十七条の三第二項(日本郵便株式会社による関税の納付等)の規定に
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関税法第七十七条の三第二項(日本郵便株式会社による関税の納付等)の規定に
よる報告
別表中第四七号の五を第四七号の六とし、第四七号の四を第四七号の五とし、第四七号の三を第
四七号の四とし、第四七号の二の次に次の一号を加える。
19七の三
四七の三関税法第百五条第一項第一号(税関職員の権限)の規定による関係書類(日本郵
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便株式会社が保存する郵便物に係る電磁的記録に限る。)の提出
別表第八四号の二の次に次の一号を加える。
八、pulの三
石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十五条第二項(引取りに係る原
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八八0.00
油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の規定による申告書の提出
別表第八五号中「(昭和五十三年法律第二十五号)」を削る。
附則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第八条の規定は、同年十月十二日から施行
する。
大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関す
る政令をここに公布する。
財務大臣加藤勝信
内閣総理大臣石破茂
御名御璽
令和七年三月三十一日
政令第百四十二号
大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に
関する政令
内閣は、 大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律 (令和七年法律第十七号)
の施行に伴い、並びに大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第四条第二項
各号、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十六条、第三十一条の六
第七項及び第三十二条第七項並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十三条第四項及
び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
内閣総理大臣石破茂
〔大学等における修学の支援に関する法律施行令の一部改正)
第一条大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第四十九号)の一部を次のよ
第一条
うに改正する。
第一条の見出し及び同条第一項中「第七条第二項第三号」を「第三条第二項第三号」に改め、同
項第一号中「第十五条第一項」を「第十三条第一項」に、「第七条第一項」を「第三条第一項」に改
め、同項第二号中「第十五条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同項第三号中「第十三条第二
項」を「第十一条第二項」に、「第十五条第一項」を「第十三条第一項」に、「第七条第一項」を「第
三条第一項」に改め、同項第六号中「第十条」を「第八条」に改め、同条第二項中「第七条第二項
第DU号」を「第三条第二項第四号」に改め、同項第一号中「第十五条第一項」を「第十三条第一項」
に改める.
第二条第一項中「第八条第一項」を「第四条第一項」に、「授業料等減免対象者に係る減免額算定
基準額の次の各号に掲げる」を「次の各号に掲げる授業料等減免対象者(法第四条第一項に規定す
る授業料等減免対象者をいう。以下同じ。)の」に改め、「(第二号から第四号までに定める額に百円
未満の端数がある場合には、これを百円に切り上げた額)」を削り、同項第一号中「一〇〇円未満」
を「法第四条第二項第一号に掲げる授業料等減免対象者」に、、「学校等」を「大学等」に、、「額)」を「額。
次号イにおいて同じ。)」に改め、同項第二号を次のように改める。
一法第四条第二項第二号に掲げる授業料等減免対象者当該授業料等減免対象者に係る減免額
算定基準額の次のイから二までに掲げる区分に応じ、当該イから二までに定める額(口から二
までに定める額に百円未満の端数がある場合には、これを百円に切り上げた額)
イ一〇〇円未満当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等の授業料の年額及び入学金
の額
口一〇〇円以上二五、六〇〇円未満当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等のイに
定める授業料の年額に三分の二を乗じた額及びイに定める入学金の額に三分の二を乗じた額
ハ二五、六〇〇円以上五一、三〇〇円未満当該授業料等減免対象者が在学する確認大学等
のイに定める授業料の年額に三分の一を乗じた額及びイに定める入学金の額に三分の一を乗
じた額
一五一、三〇〇円以上一五四、五〇〇円未満当該授業料等減免対象者が在学する確認大学
等のイに定める授業料の年額に四分の一を乗じた額及びイに定める入学金の額に四分の一を
乗じた額
第二条第一項第三号及び第四号を削り、同条第二項中「前項」を「前項第二号」に、「及びその」
を「(同号に掲げる授業料等減免対象者に限る。以下この項において同じ。)及びその」に改め、同条
第三項中「学校等」を「大学等」に改める。
第三条第一項第一号中「前条第一項第一号の表の上欄に掲げる学校等(次号において単に「学校
等」という。)」を「大学等」に改め、同項第二号中「学校等」を「大学等」に改める
第四条中「第十一条」を「第九条」に、「第十条」を「第八条」に改める
第五条の見出し中「第十六条ただし書」を「第十四条ただし書」に改め、同条中「第十六条ただ
し書」を「第十四条ただし書」に、「第十五条第一項」を「第十三条第一項」に、第十三条第二項」
を「第十一条第二項」に改める。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正
第二条
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)
の一部を次のように改正する。
第二条第五十一号中「第十条第一号」を「第八条第一号」に改める。