関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令
令和7年3月31日|p.7
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(関税暫定措置法施行令の一部改正)
第三条関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十九条の十一」を「第十九条の十」に改める。
第十四条第一項ただし書中「令和六年度」を「令和七年度」に、「令和五年度」を「令和六年度」
に改める。
第十九条の三の表中九の項を削り、同表の十の項中「五十九の項」を「五十八の項」に改め、同
項を同表の九の項とし、同表中十一の項を十の項とし、十二の項から十九の項までを一項ずつ繰り
上げ、二十の項を削り、同表の二十一の項中「五十九の項」を「五十八の項」に改め、同項を同表
の十九の項とする。
第十九条の九を削り、第十九条の十を第十九条の九とし、第十九条の十一を第十九条の十とする。
第二十五条第一項中「第八項第一号」を「第九項第一号」に改め、同条第三項中「第七項及び第
八項」を「第八項及び第九項」に改め、同条第八項第四号中「第五項」を「第六項」に改め、同項
を同条第九項とし、 同条第七項第二号中 「日」 の下に 「から起算して二年を経過した日」 を加え、
同項第三号中「について」の下に「特別」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項中「特恵関
税について」の下に「特別」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第八条の二第三項に
規定する」 の下に 「同項の規定による特恵関税 (同項に規定する特恵関税をいう。以下この項、次
項及び第八項第三号において同じ。)について特別の便益を与えることが適当であるものとして」を
加え、「同項の」を「同条第三項の」に改め、「(同項に規定する特恵関税をいう。次項及び第七項第
三号において同じ。)」を削り、「について」の下に「特別」を加え、「指定したもの」を「指定した国」
に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5法第八条の二第三項に規定する国際連合総会の決議により後発開発途上国とされている国に準
ずるものとして政令で定める国は、国際連合総会の決議により後発開発途上国とされていた国で
あつて後発開発途上国でなくなる国際連合総会の決議の日から起算して二年を経過するまでの国
とする。
第三十二条第一項第一号中「受ける児童」の下に「若しくは同条第二十三項に規定する事業によ
る遊び及び生活の場の提供を受ける乳児若しくは幼児」 を加える。
第三十三条第五項中「及び」を「並びに」に改め、保育を行う者」の下に「若しくは同条第
二十三項に規定する事業による遊び及び生活の場の提供を行う者」を加える。
別表第一の二十八の項を次のように改める。
二十八 削除
別表第一中二十八の二の項を削る。
別表第一の四十四の項を次のように改める。
四十pul藥削除
別表第一の五十一の項を次のように改める。
五十一 削除
別表第一中五十八の項を削り、五十九の項を五十八の項とする。