告示令和7年3月31日

関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第二項の規定に互づき施開旨署を指定する件(改正)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.39
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抽出要点

関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第二項の規定に互づき施開旨署を指定する件の改正

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第二項の規定に互づき施開旨署を指定する件の改正

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関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第二項の規定に互づき施開旨署を指定する件(改正)

令和7年3月31日|p.39

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○財務省告示第九十三号
関税法施行令第九-二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第二項の規定に互づき施開旨署を指定する件 平成二十一年二月財務省告告示第一、十二日)の、部を次
のように改正し、令和七年四月一日から適用する。
令和七年三月三十一日
財務大臣加藤 勝信
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げ
る対象規定として移動し、 改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
政政
後後
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費
税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第三十条第三項の規定に基づき、財務
大臣が指定する税関官署は、次の各号に掲げる税関官署とし、平成二十一年二月十六日から適用
する。
なお、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第九十二条第三項及び輸入品に対する内
国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第三十条第三項の規定に基づき
税関官署を指定する件(昭和六十年四月大蔵省告示第五十六号)は、平成二十一年二月十五日限
り、廃止する。
〔一~二十七略〕
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十
[略]
[略]
[略]
[略]
[略]
[略]
[略]
[略]
[略]
[略]
[略]
四十 [略]
四十一 [略]
略[
神戸税関小松島税関支署
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費
税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第三十条第三項の規定に基づき、財務
大臣が指定する税関官署は、次の各号に掲げる税関官署とし、平成二十一年二月十六日から適用
する。
なお、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第九十二条第三項及び輸入品に対する内
国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第三十条第三項の規定に基づ0.0
税関官署を指定する件(昭和六十年四月大蔵省告示第五十六号)は、平成二十一年二月十五日限
り、廃止する。
[一~二十七 同上]
[号を加える。]
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
二十八 〔同上〕
二十九 [同上]
[同上]
〔同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
読み込み中...
関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第二項の規定に互づき施開旨署を指定する件(改正) - 第39頁
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