告示令和7年3月31日
関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第二項の規定に互づき施開旨署を指定する件(改正)
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.39
特別号外p.39
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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出典・注意
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抽出要点
関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第二項の規定に互づき施開旨署を指定する件の改正
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 財務省
- 省庁
- 財務省
- 件名
- 関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第二項の規定に互づき施開旨署を指定する件の改正
本文と原文の対照
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関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第二項の規定に互づき施開旨署を指定する件(改正)
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