府省令令和7年3月31日

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第四十八号
省庁厚生労働省

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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則の一部を改正する省令

令和7年3月31日|p.32

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○厚生労働省令第四十八号
戦没者等の遺族に対する竹州事敗金支給法、昭和四十年法律第百号)第十六条の規定に互づき、職営者等の遺族に対する特別事厚を支総法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月三十一日
厚生労働大臣福岡資麿
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則の一部を改正する省令
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則(昭和四十年厚生省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
政政
改正
(特別弔慰金の請求手続)
第一条戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号。以下「法」という。)
第三条に規定する特別弔慰金を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、様式第一号に
よる特別弔慰金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は戦没者等の遺族に、対する特別弔慰金支
給法施行令(昭和四十年政令第百八十三号)第四条の規定により特別弔慰金を受ける権利の裁
定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2(略)
一請求者の令和七年四月一日における戸籍の抄本
二~七(略)
3(略)
一弔慰金を受ける権利を取得した者が法第二条第三項各号のいずれかに該当すること、令和
七年四月一日において当該死亡した者の子がなかつたこと又は当該死亡した者の子が同日に
おいて日本の国籍を有していなかつたこと若しくは同日におよいて離縁によつて当該死亡した
者との親族関係が終了していること及び請求者の順位より先順位の者がいないことを認める
ことができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類並びに当該弔慰金を受ける権利を取得した者
が同条第二項又は法附則第三項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる
者である場合においては、前項第四号又は第五号に掲げる書類(前項第四号二に掲げる書類
を除く。)
二(略)
二請求者が法第二条の二第一項に該当する者として請求する場合においては、請求者が死亡
した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていたこと
を認めることができる書類及び死亡した者の死亡の日から令和七年三月三十一日までの間に
おける請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書
類類
四・五(略)
4(略)
(特別弔慰金の支給順位の変更)
第一条の二 (略)
2前項の申請書には、先順位者が令和七年四百月一日において生死不明であり、かつ、同日以後
引き続き二年以上生死不明であることを認めることができる書類を添えなければならない0.00
3(略)
(請求書等の経由)
第三条(略)
2(略)
3法第十四条第二項の規定に基づく届出に係る届出書は、届出者の居住地の都道府県知事を経
由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
読み込み中...
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則の一部を改正する省令 - 第32頁
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