独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の一部改正
令和7年3月31日|p.28
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(独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の一部改正)
第二条独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成十六年文部科学省令第二十三号)の一部
を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に
二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこ
れに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこ
れに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正前
改正後
第二十三条の二学資支給金の支給を受けよ
うとする者に係る選考(以下単に「選考」
という。)は、次の各号のいずれかに該当す
る者(以下「選考対象者」という。)につい
て行うものとする。
一大学等における修学の支援に関する法
律(令和元年法律第八号。以下「支援法」
という。)第三条第一項の確認(以下単に
「確認」という。)を受けた大学(学校教
育法第百三条に規定する大学を除き、短
期大学の認定専攻科(第三十八条に規定
する要件を満たす専攻科をいう。同条を
除き、以下「認定専攻科」という。)を含
む。)、高等専門学校(第四学年、第五学
年及び認定専攻科に限る。)及び専門学校
(専門課程を置く専修学校をいい、専門
課程に限る。以下同じ。)(以下「大学等」
という。)に入学(高等専門学校の第四学
年への進級を含む。以下同じ。)したとき
学資支給金の支給を受けようとする高等
学校等在学者又は高等学校等卒業者(高
等学校又は高等専門学校(第一学年から
第三学年までに限る。)若しくは専修学校
の高等課程(以下「高等学校等」という。)
を初めて卒業又は修了した日の属する年
度の末日から第二十三条の四第一項の規
第二十三条の二学資支給金の支給を受けよ
うとする者に係る選考(以下単に「選考」
という。)は、次の各号のいずれかに該当す
る者(以下「選考対象者」という。)につい
て行うものとする。
一大学等における修学の支援に関する法
律(令和元年法律第八号。次号において
「支援法」という。)第七条第一項の確認
(以下単に「確認」という。)を受けた大
学 (学校教育法第百三条に規定する大学
を除き、短期大学の認定専攻科(第三十
八条に規定する要件を満たす専攻科をい
う。同条を除き、以下「認定専攻科」と
いう。)を含む。)、高等専門学校(第四学
年、第五学年及び認定専攻科に限る。)及
び専門学校(専門課程を置く専修学校を
いい、専門課程に限る。以下同じ。)(以
下「大学等」という。)に入学(高等専門
学校の第四学年への進級を含む。以下同
じ。)したとき学資支給金の支給を受けよ
うとする高等学校等在学者又は高等学校
等卒業者(高等学校又は高等専門学校(第
一学年から第三学年までに限る。)若しく
は専修学校の高等課程(以下「高等学校
等」という。)を初めて卒業又は修了した
日の属する年度の末日から第二十三条の
定による申請(次号において「認定申請」
という。)の日までの期間が二年を経過し
ていない者に限る。)であって、入学しよ
うとする大学等における学修意欲を有す
る者として当該高等学校等の校長の推薦
を受けたもの
二支援法第二条第四項に規定する確認大
学等(以下単に「確認大学等」という。)
に入学したとき学資支給金の支給を受け
ようとする認定試験合格者等(試験規則
第三条の規定により高等学校卒業程度認
定試験を受けることができる者となった
年度(次号二において「認定試験受験資
格取得年度」という。)の初日から認定試
験合格者等となった日までの期間が五年
を経過していない者(五年を経過した後
も引き続き入学しようとする大学等にお
ける学修意欲を有する者として機構が認
める者(以下「機構確認者」という。)を
含む。)であって、認定試験合格者等と
なった日の属する年度の末日から認定申
請の日までの期間が二年を経過していな
い者に限る。)
三[略]
2選考は、次の各号に掲げる基準及び方法
により行うものとする。
一~三[略]
四選考対象者及びその生計を維持する者
(以下「生計維持者」という。)の資産(現
金及びこれに準ずるもの、預貯金並びに
有価証券をいう。附則第三条を除き、以
下同じ。)の状況について、次に掲げる支
給額算定基準額(令第八条の二第四項に
規定する支給額算定基準額をいう。以下
同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に定め
四第一項の規定による申請(次号におい
て「認定申請」という。)の日までの期間
が二年を経過していない者に限る。)で
あって、入学しようとする大学等におけ
る学修意欲を有する者として当該高等学
校等の校長の推薦を受けたもの
二支援法第二条第三項に規定する確認大
学等 (以下単に 「確認大学等」 という。)
に入学したとき学資支給金の支給を受け
ようとする認定試験合格者等(試験規則
第三条の規定により高等学校卒業程度認
定試験を受けることができる者となった
年度(次号二において「認定試験受験資
格取得年度」という。)の初日から認定試
験合格者等となった日までの期間が五年
を経過していない者(五年を経過した後
も引き続き入学しようとする大学等にお
ける学修意欲を有する者として機構が認
める者(以下「機構確認者」という。)を
含む。)であって、認定試験合格者等と
なった日の属する年度の末日から認定申
請の日までの期間が二年を経過していな
い者に限る。)
三[同上]
2選考は、次の各号に掲げる基準及び方法
により行うものとする。
一~三[同上]
四選考対象者及びその生計を維持する者
(以下 「生計維持者」 という。)の収入及
び資産の状況について、次に掲げるもの
がそれぞれ次に定める額に該当するかど
うかを判定する方法により、極めて修学
に困難があると認められること。