税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令
令和7年3月31日|p.10
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省令
○財務省令第三十五号
関税定案法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平和七年政令第百四十一号)の施行に伴い、及び税関関係法令を実施するため、税関関係法令に係る補習指揮指令法
用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月三十一日
財務大臣加藤勝信
税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令
税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改
正
後後
16
正
前
(処分通知等の指定)
第七条電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に、関する法律第三条第一項の規定に
より適用される情報通信技術活用法第七条第一項の規定により輸出入等関連情報処理組織を使
用
用する方法により行うことができる処分通知等は、第五条第三項、第五条の二第二項又は第五
条の三第四項の規定による通知及び電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に、関す
る法律施行令第一条第一項第二号から第二号の三までに掲げる業務とする。
(処分通知等の指定)
第七条
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第三条第一項の規定に
より適用される情報通信技術活用法第七条第一項の規定により輸出入等関連情報処理組織を使
用する方法により行うことができる処分通知等は、第五条第三項、第五条の二第二項又は第五
条の三第四項の規定による通知及び電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関す
る法律施行令第一条第一項第二号イからトまでに掲げる教示、通知、交付又は諾否の応答とす
る。
(額面金額)
第
第二条 国債の額面金額は、 二十七万五千円とする。
う。
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第一条
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一五
う。)とする。
(国債の名称)
第一条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号。 以下「法」という。1/
第五条第二項の規定により発行する国債は、第十二回特別弔慰金国庫債券(以下「国債」とい.
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(額面金額)
第二条国債の額面金額は、二十五万円とする。
第一条
う。)とする。
(国債の名称)
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る.
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第五条第二項の規定により発行する国債は、第十一回特別弔慰金国庫債券(以下「国債」と
第一条戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号。以下「法」という。)
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附則
この省令は、令和七年十月十二日から施行する。