第八条を第四条とし、同条の次に次の二条を加える。
(認定の手続)
第五条前条第一項の認定を受けようとする学生等は、文部科学省令で定めるところにより、いずれ
の認定事由に該当する者として当該認定を受けようとするかの別その他文部科学省令で定める事項
を記載した申請書に、当該学生等の学業成績に関する書類その他の文部科学省令で定める書類(以
下この項において「学業成績関係書類等」という。)及び当該認定事由に該当することを証する書類
を添付して、当該学生等が在学する確認大学等の設置者に提出しなければならない。ただし、文部
科学省令で定める場合には、 学業成績関係書類等の添付を省略することができる。
2前条第一項の認定は、確認大学等の設置者が、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、前項
の申請書を提出した学生等が特に優れた者であり、かつ、当該申請書に記載した認定事由に該当す
る者であると認める場合に行うものとする。
(変更認定)
第六条授業料等減免対象者は、当該認定を行った確認大学等の設置者から当該認定に係る認定事由
とは別の認定事由に該当する者として授業料等減免を受けようとするときは、当該別の認定事由に
該当する者であることについて当該設置者の認定(以下この条におい。て「変更認定」という。)を受
けなければならない.。変更認定に係る認定事由とは別の認定事由に該当する者として当該設置者か
ら授業料等減免を受けようとするときも、同様とする。
2前条第一項本文及び第二項の規定は、 変更認定について準用する。 この場合において、 同条第一
項本文中「学生等は」とあるのは「授業料等減免対象者は」と、「当該学生等の学業成績に関する書
類その他の文部科学省令で定める書類 (以下この項におい。て「学業成績関係書類等」という。)及び
当該」とあるのは「当該」と、「当該学生等が在学する」とあるのは「次条第一項の」と、同条第二
項中「学生等が特に優れた者であり、かつ、」とあるのは「授業料等減免対象者が」と読み替えるも
のとする。
第九条第二項中「第七条第三項」を「第三条第三項」に改め、同条を第七条とする。
第十条中「第十二条第三項」を「第十条第三項」に改め、同条を第八条とし、第十一条を第九条と
する。
第十二条第一項中「第八条第一項の規定による」を「第四条第一項又は第六条第一項の」に改め、
同条を第十条とし、第十三条を第十一条とし、第十四条を第十二条とする。
第十五条第一項第四号及び第五号中「第十三条第二項」を「第十一条第二項」に改め、同条第二項
中「第七条第三項」を「第三条第三項」に改め、同条を第十三条とする。
第十六条ただし書中「第十条及び第十一条」を「第八条及び第九条」に改め、同条を第十四条とし、
第二章中同条の次に次の一条を加える。
(第四条第一項第二号の認定事由に該当する者に係る授業料等減免についての配慮事項)
第十五条国は、第四条第一項第二号の認定事由に該当する者に係る授業料等減免については、経済
的理由により極めて修学が困難な者の修学の機会の確保に資するため、 独立行政法人日本学生支援
機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第一号に規定する学資の支給と相まって大学
等の修学に係る諸費用11対する総合的な支援となるよう配慮するものとする。
第十七条第一項中「第十条」を「第八条」に改め、同条第二項中「第十二条第二項」を「第十条第
二項」に改め、第三章中同条を第十六条とし、第十八条を第十七条とする。
第十九条第一項中「第十三条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条第二項中「第十三条第二
項」を「第十一条第二項」に改め、「忌避した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、第四
章中同条を第十八条とする。
附則第四条第一号中「学資支給」を「独立行政法人日本学生支援機構法第十三条第一項第一号に規
条」を「第八条」に、「第十一条」を「第九条」に改める。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から
施行する。
(認定に関する経過措置)
第二条この法律の施行の際現に、この法律による改正前の大学等における修学の支援(19関する法律
(次条におい。て 「旧法」という。)第八条第一項の規定による認定を受けており、かつ、当該認定に
係る大学等 次条
において同じ。)に引き続き在学する者についてのこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以
後の在学に係る授業料の減免については、当該者は、施行日において、この法律による改正後の大
学等における修学の支援に関する法律(附則第六条において「新法」という。)第四条第一項第二号
の認定事由 (同項に規定する認定事由をいう。)に該当する者として同項の認定を受けたものとみな
す。
(授業料等減免に関する経過措置)
第三条施行日前に旧法第八条第一項の規定による認定を受けた者の当該認定に係る大学等の入学金
及び施行日前の在学に係る授業料の減免については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合に
おけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条政府は、この法律の施行後四年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要
があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)
第七条日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第四項中 「第十条」 を 「第八条」 に改める.
〔独立行政法人日本学生支援機構法の一部改正)
八条独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十COL号)の一部を次のように改正す
る。
第十七条の二第一項中「第二条第三項」を「第二条第四項」に、「第十五条第一項」を「第十三条
第一項」に、「第七条第一項」を「第三条第一項」に改める。
(学校教育法の一部を改正する法律の一部改正)
第九条学校教育法の一部を改正する法律(令和六年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
附則第七条中大学等における修学の支援に関する法律第二条第二項の改正規定の前に次のように
加える
第一条中「学生等」を「学生」に改める。
附則第七条のうち大学等における修学の支援に関する法律第三条、第八条第一項並びに第十二条
第一項第二号及び第三項の改正規定中「第三条、第八条第一項並びに第十二条第一項第二号」を「第
四条第一項、第五条、第六条第二項並びに第十条第一項第二号」に改める。
(こども家庭庁設置法の一部改正)
第十条こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二十三号中「大学等における修学の支援に関する法律」を「独立行政法人日本学
生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第一号に規定する学資の支給及び大学
等における修学の支援に関する法律」に、、「の規定による大学等における修学の支援」を「第四条第
一項の規定による授業料等の減免」 に改める。
内閣総理大臣石破茂
文部科学大臣阿部俊子