法律令和7年3月31日

日本学生支援機構法の一部を改正する法律(授業料等減免に関する規定)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
法令番号法律第220号
署名者内閣総理大臣

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日本学生支援機構法の一部を改正する法律(授業料等減免に関する規定)

令和7年3月31日|p.16

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する確認大学等の学部等(以下「公
示対象学部等」という。)に在学する
者十五万四千五百円未満
[略]
ロ選考対象者及びその生計維持者が有
する資産の合計額五千万円未満
3前項第二号の規定にかかわらず、次の各
号に掲げる者であって過去に減免認定を受
けたことがあるものに係る特に優れた者で
あることに係る判定は、それぞれ当該各号
に定める確認大学等における学業成績が別
表第二に定める基準に該当するかどうかを
判定する方法により行うものとする。この
場合において、当該判定の結果、当該学業
成績が同表の上欄に定める廃止の区分に該
当しないときは、特に優れた者であると認
められることとする。
一・二[略]
税法(昭和二十五年法律第二百二十
六号)の規定による市町村民税(同
法の規定による特別区民税を含む。
以下同じ。)に係る生計維持者の扶養
親族(当該生計維持者が、同項ただ
し書に規定する市町村民税の所得割
の賦課期日において同法の施行地に
住所を有しない場合にあっては、
れに準ずる者として適切と認められ
る者) をいい、 生計維持者のいずれ
かの尊属である者及び扶養する生計
維持者の年長者(生計維持者のいず
れかの子である者を除く。)を除く。
以下同じ。)である者又は特にその授
業料に係る経済的負担の軽減の必要
性が高いと認められるものとして文
部科学大臣が別に公示する確認大学
等の学部等(以下「公示対象学部等」
という。)に在学する者十五万四千
五百円未満
(2)[同上]
ロ選考対象者及びその生計維持者が有
する資産(現金及びこれに準ずるもの、
預貯金並びに有価証券をいう。以下同
じ。)の合計額二千万円未満(生計維
持者が一人の場合にあっては、一千二
百五十万円未満)
3前項第二号の規定にかかわらず、次の各
号に掲げる者であって過去に授業料等減免
対象者としての認定を受けたことがあるも
のに係る選考は、それぞれ当該各号に定め
る確認大学等における学業成績が別表第二
に定める基準に該当するかどうかを判定す
る方法により行うものとする。この場合に
おいて、当該判定の結果、当該学業成績が
別表第二の上欄に定める廃止の区分に該当
しないときは、特に優れていると認められ
ることとする。
一・二[同上]
5第二項第四号イ の規定による公示は、
インターネットの利用その他の適切な方法
により行うものとする。
6減免変更認定を受けようとする授業料等
減免対象者(法第四条第一項に規定する授
業料等減免対象者を(1う。以下同じ。)に係
る選考は、次の各号に掲げる授業料等減免
対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号には
定める基準及び方法1-より行うものとす
る。
一法第四条第二項第一号に掲げる授業料
等減免対象者(以下「第一号授業料等減
免対象者」 という。) 第二項第四号に掲
げる方法により、法第四条第一項第二号
の認定事由に該当する者であると認めら
れること。
二法第四条第二項第二号に掲げる授業料
等減免対象者(以下「第二号授業料等減
免対象者」 という。) 第二項第三号に掲
げる方法により、法第四条第一項第一号
の認定事由に該当する者であると認めら
れること。
7確認大学等の設置者は、第一項及び第六
項の選考を行う11当たって14、機構省令第
二十三条の二の規定により独立行政法人日
本学生支援機構 (以下 「機構」 という。)が
行う給付奨学生認定に係る選考の結果その
他の機構の保有する情報(次条第三項にお
11て「機構選考結果等」と(1う。)を活用し
て行うことができる。
読み込み中...
日本学生支援機構法の一部を改正する法律(授業料等減免に関する規定) - 第16頁
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