関税定率法等の一部を改正する法律
令和7年3月31日|p.3
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関税定率法等の一部を改正する法律をここに公布する。
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂
法律第十五号
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法
律律
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四
号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中「及び次条」を「から第十九条の二まで」に改める。
第十九条の次に次の一条を加える。
(組合員以外の者の事業の利用の特例)
御名御璽
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂
法律第十六号
関税定率法等の一部を改正する法律
(関税定率法の一部改正)
第一条関税定率法(明治四十三年法律第五十20号)の一部を次のように改正する。
別表第〇DD〇二・一〇号中「受ける児童」の下に「若しくは同条第二十三項に規定する事業に){
る遊び及び生活の場の提供を受ける乳児若しくは幼児」を加え、「)及び」を「並びに」に改める。
別表第二九〇五・三九号を次のように改める。
二九〇五三九
その他のもの
別表第二九二三・九〇号中
第十九条の二特定地域づくり事業協同組合が組合員以外の者のうち関係市町村等に第十八条第一項
の規定による労働者派遣事業を利用させる場合における当該労働者派遣事業についての中小企業等
協同組合法第九条の二第三項ただし書及び第百十五条第一項の規定の適用については、同法第九条
の二第三項ただし書中「百分の二十」とあるのは「百分の五十を超えてはならず、かつ、一事業年
度における組合員以外の者(地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する
法律(令和元年法律第六十四号)第十九条の二第二項に規定する関係市町村等を除く。)の事業の利
用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十」と、同法第百十五
む。)」とあるのは「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第十
九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第九条の二第三項」とする。
2前項の「関係市町村等」とは、当該特定地域づくり事業協同組合の地区をその区域に含む市町村
及び当該市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人
法 (平成十五年法律第百十八号) 第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)をいう。
附則
(施行期日)
1この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公
布の日から施行する。
(内閣府設置法の一部改正)
2内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項の表令和七年三月三十一日の項を削り、同表令和九年三月三十一日の項の次に
次のように加える。
無税
に改める。
一 その他のもの
四・六%
(関税法の一部改正)
第二条関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条の四第三項中 「保存) (第七条の九第二項において準用する場合を含む」 の下に 「。 以下
この項において同じ」を、「行われた電子取引の取引情報に係る電磁的記録」の下に「(第九十四条の
五に規定する財務省令で定めるところに従つて保存が行われているもの (以下この項において「特
定電磁的記録」という。)であつて、その保存が関税の納税義務の適正な履行に資するものとして財
務省令で定める要件を満たしている場合における当該特定電磁的記録(当該保存義務者により当該
特定電磁的記録の保存が行われた日以後引き続き当該要件を満たして保存が行われているものに限
る。)を除く。)」を加える。
(関税暫定措置法の一部改正)
一関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第三条
第二条中「令和七年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
第七条の三第一項及び第八項、第七条の四第一項並びに第七条の六第一項及び第五項中「令和六
年度」を「令和七年度」に改める。
第八条の二第三項中「国で」を「国及びこれに準ずるものとして政令で定める国であつて、」に改
める