政令令和7年3月31日

農業振興地域の整備に関する法律施行令等の一部改正に関する政令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.31
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令不明(文脈より農業振興地域整備法関連政令改正)
発令機関内閣

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農業振興地域の整備に関する法律施行令等の一部改正に関する政令

令和7年3月31日|p.31

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3急施の場合の要件
急施の防災事業及び急施の復旧事業の要件
として、施行に係る土地改良施設に係る受益
地の変更を要することとならないこと等を定
めることとした。(第四八条の三の二、第五〇
条の二の一一及び第五〇条の二の一二関係)
4情報通信環境整備事業の要件
一)情報通信環境整備事業の基本的な要件と
して、当該情報通信環境整備事業を行う区
域が農業振興地域内にあること等を定める
こととした。(第四八条の一一関係)
(二)情報通信環境整備事業の遂行のための基
礎的な要件として、必要な資金を確保する
見込みがあること等を定めることとした。
(第四八条の一二関係)
5農地中間管理機構関連事業の要件
農地中間管理機構が賃借権等を有する農用
地を対象とする土地改良事業(以下「農地中
間管理機構関連事業」という。)の要件に係る
規定について、実施主体に市町村を追加する
とともに、市町村が行う機構関連事業の事業
施行地域内農用地の面積の下限をおおむね五
ヘクタールとすることとした。(第五〇条の二
の八から第五〇条の二の一〇まで及び第七二
条の三の二関係)
6都道府県の負担金及び国の補助
基幹的な農業用用排水施設の更新に係る申
請によらない土地改良事業、市町村が行う農
地中間管理機構関連事業及び急施の事業につ
いて、都道府県の負担金及び国の補助に関す
る規定を整備することとした。(第五二条、第
七八条等関係)
7この政令中市町村又は市町村長に関する規
定を特別区若しくは特別区の区長又は指定都
市の区若しくは区長に適用する規定を削るこ
ととした。(第七五条関係)
農業振興地域の整備に関する法律施行令の一
部改正関係
農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画
における農用地等及び農用地等とすることが適
当な土地に含まれない土地の要件について、市
町村が行う農地中間管理機構関連事業に係る規
定の整備を行うこととした。(第八条関係)
三農業経営基盤強化促進法施行令の一部改正関
係係
地域計画の区域内において行う農地中間管理
機構関連事業に係る第二の要件の特例につい
て、市町村が行う農地中間管理機構関連事業に
係る規定の整備を行うこととした。(第九条関
係)
四沖縄振興特別措置法施行令の一部改正関係
基幹的な農業用用排水施設の更新に係る申請
によらない土地改良事業及び急施の事業につい
て、沖縄県において国が行うこれらの事業に係
る国の負担の特例を設けることとした。(別表第
一関係)
五独立行政法人水資源機構法施行令の一部改正
関係
同意徴集手続を簡素化することができる水資
源開発施設の更新のための改築の業務の要件に
ついて、 土地改良区が当該改築に要する費用に
充てるための資金を積み立てている場合には、
当該土地改良区の組合員が当該費用及び改築後
の管理に要する費用について負担することとな
る金額から当該資金の金額を控除するものとし
た。(第五条関係)
六施行期日
この政令は、令和七年四月一日から施行する
こととした
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農業振興地域の整備に関する法律施行令等の一部改正に関する政令 - 第31頁
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