政令令和7年3月31日

法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.26
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第一号
発令機関内閣

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法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.26

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◇法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を
改正する政令の一部を改正する政令(政令第一
一法人税法施行令の一部改正関係
1非営利型法人の要件のうち残余財産の帰属
先に関する要件について、その帰属先の範囲
にその残余財産が公益信託に関する法律に規
定する公益信託の信託財産とされる場合にお
ける当該公益信託の受託者を加えることとし
た。(法人税法施行令第三条関係)
2共同で事業を行うための合併及び分割型分
割に係る適格要件のうち事業規模比五倍以内
要件及び特定役員引継要件について、当該合
併に係る被合併法人及び合併法人又は当該分
割型分割に係る分割法人及び分割承継法人が
法人税法別表第二又は別表第三に掲げる法人
のうち、その組合員である事業者又は消費者
の相互扶助を目的とする組合その他これに類
する団体として一定のものである場合には、
当該適格要件から除外することとした。(法人
税法施行令第四条の三関係)
3公益法人等の収益事業の範囲について、収
益事業から除外されている民間都市開発推進
機構が行う不動産販売業及び不動産貸付業の
範囲を見直すこととした。(法人税法施行令第
五条関係)
4通算法人が分割型分割により通算子法人の
株式等の移転をした場合又は適格株式分配に
該当しない株式分配により通算子法人の株式
等をその株主に交付をした場合の減少する資
本金等の額及び配当等の額とみなす金額の計
算の基礎となる所有株式に対応する資本金等
の額について、当該分割型分割又は株式分配
の直前のその通算子法人の株式等の帳簿価額
を前期期末時において当該通算子法人の有す
る資産及び負債の帳簿価額等を基礎として計
算した当該通算子法人の簿価純資産価額に相
当する金額とする等の見直しを行うこととし
た。(法人税法施行令第八条及び第二三条関
係)
5減価償却制度について、次の見直しを行う
こととした。
一)リース資産(当該リース資産についての
所有権移転外リース取引に係る契約が令和
九年四月一日以後に締結されたものに限
る。)の減価償却について、リース期間定額
法の計算の基礎となる取得価額から残価保
証額を控除しないこととし、一円まで償却
できることとする。(法人税法施行令第四八
条の二及び第六一条関係)
(二)所有権移転外リース取引について、目的
資産を著しく有利な価額で買い取る権利に
係る要件を、目的資産を買い取る権利が行
使されることが確実であると見込まれるも
のであることとする。(法人税法施行令第四
八条の二関係)
b国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮
額の損金算入制度について、対象となる国庫
補助金等の範囲に国立研究開発法人新エネル
ギー・産業技術総合開発機構の鉱工業技術に
関する研究開発の成果の企業化に必要な事業
活動に要する資金に充てるための補助金を加
えることとした。(法人税法施行令第七九条関
係)
7特定受益証券発行信託の受益権に係る元本
の払戻しとして金銭の交付を受けた場合のそ
の受益権の一単位当たり帳簿価額の算定の方
法及び譲渡原価の計算等について定めること
とした。(法人税法施行令第一一九条の三、第
一一九条の四及び第一一九条の九の二関係)
8非適格合併等により移転を受ける資産等に
係る調整勘定の損金算入等について、対価の
交付が省略されたと認められる非適格合併等
に際して資産評定を行っていない場合で資産
超過であるとき等の調整勘定の算定方法の見
直しを行うこととした。(法人税法施行令第一
二三条の一〇関係)
9リース資産につきその賃借人が賃借するた
めに支出した費用として損金経理をした金額
は償却費として損金経理をした金額に含まれ
るものとすることとした。(法人税法施行令第
一三一条の二関係)
10累積所得金額から控除する金額等の計算に
おける普通法人に該当することとなった公益
社団法人等がした公益目的取得財産残額に相
当する額の財産の贈与に係る契約による資産
の贈与により生じた損失の額を損金不算入と
する措置等について、その対象となる損失の
額の範囲に、公益目的取得財産残額に相当す
る額の財産を公益信託に関する法律に規定す
る公益信託の信託財産とする契約による資産
の譲渡により生じた損失の額を加えることと
した。(法人税法施行令第一三一条の五関係)
11 各対象会計年度の国際最低課税額に対する
法人税について、次の見直しを行うこととし
た。
一)税引後当期純損益金額の計算において、
取引に係る金額につき独立企業間価格で行
われたものとみなす措置について、 その対
象となる取引の範囲に構成会社等が共同支
配会社等との間で行った取引等を加える。
(法人税法施行令第一五五条の一六関係)
(二)個別計算所得等の金額の計算において、
恒久的施設等を有する構成会社等の特例適
用前個別計算所得等の金額から減算する金
額は、当該恒久的施設等の特例適用前個別
計算所得等の金額が零を下回る場合のその
下回る部分の金額のうち当該構成会社等の
所在地国の租税に関する法令の規定により
当該構成会社等の所得(その源泉が当該所
在地国にあるものに限る。)の金額から減算
される一定の金額とする。(法人税法施行令
第一五五条の三〇関係)
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法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令 - 第26頁
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