政令令和7年3月31日

所得税法施行令等の一部を改正する政令(特定親族特別控除、災害被害者、法人税法施行令等改正)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.26
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第一三一号
発令機関内閣

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所得税法施行令等の一部を改正する政令(特定親族特別控除、災害被害者、法人税法施行令等改正)

令和7年3月31日|p.26

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9二以上の居住者の特別控除対象配偶者又は
特定親族に該当する者がいずれの居住者の特
別控除対象配偶者又は特定親族に該当するか
の判定及び二以上の居住者の特定親族に該当
する者がいずれの居住者の特定親族に該当す
るかの判定の方法を定めることとした。(所得
税法施行令第二一八条の二及び第二一九条関
係)
10確定申告において、非居住者である親族に
係る特定親族特別控除の適用を受ける居住者
が、当該親族の各人別に確定申告書に添付等
すべき書類について、その手続の細目を定め
ることとした。(所得税法施行令第二六二条関
係)
11給与等又は公的年金等に係る源泉徴収にお
いて、非居住者である親族に係る特定親族特
別控除に相当する控除の適用を受ける居住者
について、当該親族の各人別に給与所得者の
扶養控除等申告書等に添付等すべき書類に係
る手続の細目等を定めることとした。(所得税
法施行令第三一六条の二、第三一八条、第三
一八条の二及び第三一九条の一〇関係)
11 年末調整において、非居住者である親族に
係る特定親族特別控除に相当する控除の適用
を受ける居住者が、当該親族の各人別に給与
所得者の特定親族特別控除申告書に添付等す
べき書類について、その手続の細目を定める
こととした。(所得税法施行令第三一八条の四
関係)
源泉徴収を要しない公的年金等の額を一一
八万円(改正前一〇八万円)に引き上げるこ
ととした。(所得税法施行令第三一九条の一二
関係)
11)利子等又は配当等の受領者の告知制度等に
ついて、利子等又は配当等の支払を受ける個
人等が告知をする場合において、その告知を
受ける者が、当該個人等に係る特定通知等を
受けて作成された一定の事項を記載した帳簿
を備えているときは、当該個人等は、その告
知を受ける者に対しては、個人番号の告知を
要しないこととした。(所得税法施行令第三三
六条、第三四二条、第三四八条、第三五〇条
の三及び第三五〇条の八関係)
二災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等
に関する法律の施行に関する政令の一部改正関
係係
給与等、公的年金等又は報酬等に対する源泉
所得税の徴収猶予における徴収猶予限度額の計
算の基礎となる配偶者控除額等の見積額につい
て、特定親族特別控除の創設に伴う所要の整備
を行うこととした。(災害被害者に対する租税の
減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する
政令第九条関係)
三所得税法施行令等の一部を改正する政令(平
成三〇年政令第一三一号)の一部改正関係
返品調整引当金に関する経過措置について、
所要の整備を行うこととした。(所得税法施行令
等の一部を改正する政令附則第八条関係)
四施行期日
この政令は、一部の規定を除き、令和七年四
月一日から施行することとした。
二一号)(財務省)
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所得税法施行令等の一部を改正する政令(特定親族特別控除、災害被害者、法人税法施行令等改正) - 第26頁
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