政令令和7年3月31日

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第140号)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.31
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抽出された基本情報
発行機関こども家庭庁
令番号政令第140号
発令機関内閣

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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第140号)

令和7年3月31日|p.31

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◇子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律
の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政
令(政令第一四〇号)(こども家庭庁)
一子ども・子育て支援法施行令の一部改正関係
1妊婦のための支援給付に関する規定の整備
(一)妊婦給付認定を取り消すことができると
きについて規定することとした。(第一条の
二関係)
(二)妊婦支援給付金の支給に要する費用に係
る国から市町村への交付金の交付を毎年度
行う旨を規定することとした。(第二五条の
二関係)
2子ども・子育て支援法第五八条第二項の規
定による都道府県知事への報告の方法につい
て規定することとした。(第二一条第二項関
係)
二児童福祉法施行令の一部改正関係
乳児等通園支援事業に関する所要の規定の整
備を行うこととした。(第三五条の三及び第三五
条の四関係)
二国有財産法施行令の一部改正関係
財務大臣への引継不要の特別会計に、子ど
も・子育て支援特別会計を追加することとし
た。(第四条関係)
四私立学校教職員共済法施行令の一部改正関係
読替元の国家公務員共済組合法施行令の一部
の改正に伴う所要の規定の整備を行うこととし
た。 (第六条関係)
五補助金等に係る予算の執行の適正化に関する
法律施行令の一部改正関係
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する
法律第二条第一項第四号において政令で定める
こととされている補助金等として、子ども・子
育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年
法律第四七号。以下「改正法」という。)による
改正後の子ども・子育て支援法第六八条第一項
の交付金を追加することとした。(第二条関係)
六国家公務員共済組合法施行令の一部改正関係
改正法により創設される育児休業支援手当金
及び育児時短勤務手当金に関する所要の規定の
整備を行うこととした。(第一一条の四第二項、
第二二条、第二二条の三第三項及び第二五条の
二関係)
七地方公務員等共済組合法施行令の一部改正関
改正法により創設される育児休業支援手当金
及び育児時短勤務手当金に関する所要の規定の
整備を行うこととした。(第二四条第二項、第二
九条、第四三条の二、附則第三〇条の二の三及
び附則第三〇条の二の五関係)
八行政手続法施行令の一部改正関係
行政手続法第三九条第四項第四号の政令で定
める命令等として、雇用保険法第六一条の一〇
第一項第一号及び第三項第二号並びに第六一条
の一二第一項を追加することとした。(第四条第
一項第一〇号関係)
九健康増進法施行令の一部改正関係
学校、 病院、 児童福祉施設その他の受動喫煙
により健康を損なうおそれが高い者が主として
利用する第一種施設として、妊婦等包括相談支
援事業及び乳児等通園支援事業を行う施設を追
加することとした。 (第三条関係)
一〇地方独立行政法人法施行令の一部改正関係
地方公共団体に適用される法令の規定であっ
て、地方独立行政法人を地方公共団体とみなし
て準用することとされているものとして、乳児
等通園支援事業を追加することとした。(第四〇
条第三項関係)
一一特別会計に関する法律施行令の一部改正関
係、
1子ども・子育て支援特別会計に関する規定
の整備
子ども・子育て支援特別会計が内閣府及び
厚生労働省の共管となることに伴い、所要の
規定の整備を行うこととした。(第一二条、第
一七条、第一八条、第二六条、第二七条、第
二九条の二、第三四条、第三六条、第六〇条
及び第六一条関係)
2改正法により新設する給付に関する規定の
整備
改正法により新設する出生後休業支援給付
費及び育児時短就業給付費について、主任の
職員に対して前渡及び資金交付できる経費に
追加することとした。(第一四条及び第一五条
関係)
3労働保険特別会計に関する規定の整備
一徴収勘定の歳出に係る労働保険料の返還
金、業務取扱費及び附属諸費から控除すべ
き額として、育児休業等給付勘定から徴収
勘定へ繰り入れる金額を追加することとし
た。(第五五条関係)
(1)改正法による改正後の特別会計に関する
法律第一〇二条の三の政令で定める額は特
別会計に関する法律施行令第五五条第一項
の合計額を控除した額とすることとした。
(第五五条の二関係)
(三)育児休業等給付に係る経理を子ども・子
育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に
おいて行うため、所要の規定の整備を行う
こととした。(第五六条関係)
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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第140号) - 第31頁
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