政令令和7年3月31日

法人税法施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.27
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第132号
発令機関内閣

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法人税法施行令等の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.27

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(二)被配分当期対象租税額について、その対
象となる金額の範囲に導管会社等に該当す
る構成会社等に対する所有持分を直接又は
間接に有する他の構成会社等の一定の配分
可能当期対象租税額を加える。(法人税法施
行令第一五五条の三五関係)
12各対象会計年度の国際低課税残余額に対
する法人税について、次のとおり定めること
とした。(法人税法施行令第一五五条の五九、
第一五五条の六〇及び第二〇七条関係)
一)国際最低課税残余額
国際最低課税残余額の計算における特定
多国籍企業グループ等に属する構成会社等
の従業員等の数の合計数のうちに内国法人
の従業員等の数の占める割合及び特定多国
籍企業グループ等に属する構成会社等の有
形資産の額の合計額のうちに内国法人の有
形資産の額の占める割合の計算等の細目を
定める。
(二)適用免除基準
国際的な事業活動の初期の段階における
適用免除基準について、その対象となる対
象会計年度の細目を定める。
122各対象会計年度の国内最低課税額に対する
法人税について、次のとおり定めることとし
た。
一)国内調整後対象租税額
国内調整後対象租税額について、一定の
被配分当期対象租税額をないものとして計
算した場合における調整後対象租税額とす
る等、その計算の細目を定める。(法人税法
施行令第一五五条の六一及び第一五五条の
七〇関係)
(1)当期グループ国内最低課税額に係る内国
法人に帰せられる割合
当期グループ国内最低課税額に係る内国
法人に帰せられる割合について、国内調整
後対象租税額が個別基準税額を下回る部分
の金額に基づき計算した割合とする等、そ
の計算の細目を定める。(法人税法施行令第
一五五条の六二及び第一五五条の七一関
係)
三三繰越控除の対象となる国内グループ調整
後対象租税額
繰越控除の対象となる国内グループ調整
後対象租税額について、過去対象会計年度
に係る国内グループ調整後対象租税額が零
を下回る部分の金額とする等、繰越控除の
対象となる国内グループ調整後対象租税額
の細目を定める。(法人税法施行令第一五五
条の六三及び第一五五条の七二関係)
四)再計算グループ国内最低課税額
再計算グループ国内最低課税額につい
て、過去対象会計年度に係る再計算当期グ
ループ国内最低課税額から当該過去対象会
計年度に係る当期グループ国内最低課税額
を控除した残額とする等、再計算グループ
国内最低課税額の細目を定める。(法人税法
施行令第一五五条の六四、第一五五条の六
五及び第一五五条の七三関係)
(五五五五五五
過去帰属割合について、再計算国内調整
後対象租税額が再計算個別基準税額を下回
る部分の金額に基づき計算した割合とする
等、その計算の細目を定める。(法人税法施
行令第一五五条の六六及び第一五五条の七
四関係)
六六六未分配所得国内最低課税額
未分配所得国内最低課税額について、対
象各種投資会社等の各対象株主等に係る株
主等別未分配額の合計額とする。(法人税法
施行令第一五五条の六七及び第一五五条の
七五関係)
1七国内グループ調整後対象租税額が零を下
回る一定の場合における内国法人に帰せら
れる割合
国内グループ調整後対象租税額が零を下
回る一定の場合における内国法人に帰せら
れる割合について、国内調整後対象租税額
が個別基準税額を下回る部分の金額に基づ
き計算した割合とする。(法人税法施行令第
一五五条の六八及び第一五五条の七六関
係)
( 各種投資会社等に係る国内最低課税額の
計算の特例
我が国を所在地国とする構成会社等が各
種投資会社等に該当する場合の国内実効税
率及び国内最低課税額の計算方法を定め
る。(法人税法施行令第一五五条の七八関
係)
(1)収入金額等に関する適用免除基準
収入金額等に関する適用免除基準につい
て、収入金額の平均額及び利益又は損失の
額の平均額の計算等の細目を定めるほか、
連結除外構成会社等に関する適用免除基準
の適用に係る細目を定める。(法人税法施行
令第一五五条の七九及び第一五五条の八〇
関係)
14グループ国内最低課税額報告事項等の細
目、その提供義務が免除される場合の細目等
を定めることとした。(法人税法施行令第二一
四条関係)
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法人税法施行令等の一部を改正する政令 - 第27頁
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