政令令和7年3月31日

所得税法等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.29
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発行機関内閣
令番号政令第128号
発令機関内閣

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所得税法等の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.29

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(ハ)特定地域における工業用機械等の特別償却
制度について、次の見直しを行うこととした。
(第六条の三及び第二八条の九関係)
(1)沖縄の特定地域における工業用機械等の
特別償却制度について、産業イノベーショ
ン促進地域に係る措置の対象となる事業の
見直しを行った上、各区域に係る適用期限
を二年延長する。
(2)沖縄の離島における旅館業用建物等の特
別償却制度の適用期限を二年延長する。
(3)半島振興対策実施地域に係る措置及び離
島振興対策実施地域に係る措置について、
対象となる情報サービス業等を情報サービ
ス業その他の一定の事業とした上、その適
用期限を二年延長する。
(1)保険会社等の異常危険準備金制度につい
て、次の見直しを行うこととした。(第三三条
の二関係)
(1)異常災害損失の計算を区分ごとに行う異
常災害による損失の発生の状況が類似する
保険(以下「特定保険」という。)及びその
区分の細目を定める。
()特定保険の異常災常災害損失率を一〇〇分の
五五(改正前一〇〇分の五〇)に引き上げ
る。
(3)各事業年度終了の日前一〇年以前に終了
した事業年度において積み立てた異常危険
準備金の金額のうち益金の額に算入する金
額の計算における保険の種類について、特
定保険については、11)の区分とする。
(4)火災共済に係る積立率の特例の適用期限
を三年延長する。
(5)火災保険等に係る積立率の特例につい
て、対象となる事業年度から除外される事
業年度をその事業年度終了の日において法
人の行う特定保険に係る異常危険準備金の
金額がその特定保険の当年度保険料等に一
〇〇分の三〇を乗じて計算した金額を超え
る場合のその事業年度とした上、その適用
期限を三年延長する。
15探鉱準備金又は海外探鉱準備金制度につい
て、次の見直しを行うこととした。(第三四条
関係)
(1)探鉱準備金制度について、適格分割又は
適格現物出資の日を含む事業年度における
積立限度額の計算の基礎となる金額を定め
る。
()海外探鉱準備金制度の対象となる国内鉱
業者に準ずるものの判定における国外子会
社の要件のうち「その法人の役員及びその
法人又はその子会社の技術者が派遣されて
いること」との要件について、その法人の
重要な使用人が業務を執行する役員として
派遣され、及びその法人又はその子会社の
技術者が派遣されている場合にも要件を満
たすこととするとともに、技術者から重要
な使用人を除外する。
(二)農業経営基盤強化準備金制度における損金
算入限度額の計算の基礎となる金額のうち農
用地の取得に充てるための金額について、農
用地のうち農業経営基盤強化促進法に規定す
る地域計画の区域において当該法人の利用が
見込まれるものの取得に充てるための金額に
限定することとした。(第一六条の二及び第三
七条の二関係)
(1)農用地等を取得した場合の課税の特例の圧
縮限度額の計算の基礎となる金額における交
付金等のうち農業経営基盤強化準備金として
積み立てられなかった金額について、交付金
等のうち の見直し後の農業経営基盤強化準
備金として積み立てられなかった金額とする
こととした。(第一六条の三及び第三七条の三
関係)
三()特定目的信託に係る受託法人の課税の特例
について、超過分配事業年度以後の各事業年
度に係る金銭の分配の額が分配可能額の一〇
〇分の九〇相当額を超えていることとの要件
における分配可能利益の額に加算する金額の
計算の基礎となる純資産価額から控除する金
額の範囲に評価・換算差額等の額を加えるこ
ととした。(第三九条の三五の二関係)
3国際課税
令和九年に開催される二〇二七年国際園芸博
覧会の公式参加者等に係る課税の特例につい
て、本特例の対象となる非居住者及び国内源泉
所得の範囲についての細目等を定めることとし
た。(第一九条の二及び第三九条の三三の二の一
関係)
4資産課税
一認定事業再編計画に基づき行う登記に対す
る登録免許税の税率の軽減措置について、適
用対象となる計画の範囲に食品等の持続的な
供給を実現するための食品等事業者による事
業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関
する法律の安定取引関係確立事業活動計画等
を加えることに伴う所要の整備を行うことと
した。(第四二条の六関係)
(1)特例事業者等が不動産特定共同事業契約に
より不動産を取得した場合の所有権の移転登
記等に対する登録免許税の税率の軽減措置に
ついて、次の見直しを行うこととした。(第四
三条の三関係)
(1)特例事業者又は適格特例投資家限定事業
者が不動産の取得後に新築等又は特定増築
等に着手するまでの期限に係る要件を、不
動産の取得後三年以内(改正前二年以内)
とする。
(2)特例事業者又は適格特例投資家限定事業
者が取得する建替え又は特定増築等をする
ことが必要な建築物の築年数に係る要件
を、建築物が新築された日から一五年超(改
正前一〇年超)とする。
5消費課税
一海軍販売所等における免税物品の購入方法
等について、外国人旅行者向け消費税免税制
度(輸出物品販売場制度)の見直しに伴い、
所要の整備を行うこととした。(第四六条関
係)
(1)輸出酒類販売場制度について、次の見直し
を行うこととした。(第四六条の八の二~第四
六条の八の四及び第四六条の八の七関係)
(1)免税購入対象者が輸出酒類販売場で免税
対象酒類を購入する際の免税購入手続の方
法を次のように見直す。
イ船舶観光上陸許可等の上陸の許可を受
けて在留する免税購入対象者が輸出酒類
販売場において免税購入する場合には、
旅券及び船舶観光上陸許可書等を輸出酒
類販売場を経営する酒類製造者に提示す
ることとする。
ロ免税購入対象者が輸出に係る運送契約
を締結して、その場で国際第二種貨物利
用運送事業者に引き渡す場合の免税購入
手続の方法を廃止する。
2()輸出酒類販売場の許可の要件に、免税販
売手続及び酒類購入記録情報の提供等を適
正に実施するための必要な体制が整備され
ていることを加える。
(3)輸出酒類販売場を経営する酒類製造者
は、税関確認情報の受領に係る事務を承認
送受信事業者に委託して行わせることがで
きる.
(1)加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の
特例について、一定の加熱式たばこの重量を
紙巻たばこの本数に換算する場合の計算の細
目及び品目ごとの一個をもって紙巻たばこの
二〇本に換算しないものの範囲を定めること
とした。(第四六条の八の九及び第四六条の八
の一〇関係)
四)自動車重量税率の特例に係る特定の検査自
動車の範囲等及び使用済自動車に係る自動車
重量税の還付制度について、車検制度の見直
しに伴い、所要の整備を行うこととした。(第
五一条の三及び第五一条の五関係)
6施行期日
この政令は、一部の規定を除き、令和七年四
月一日から施行することとした。
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所得税法等の一部を改正する政令 - 第29頁
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