政令令和7年3月31日

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(政令第127号)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.28
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第127号
発令機関財務省

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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(政令第127号)

令和7年3月31日|p.28

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◇租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
(政令第一二七号)(財務省)
(政令第一二七号)(財務省)
1個人所得課税
(一)金融機関等の受ける利子所得等に対する源
泉徴収不適用の特例の適用対象となる金融商
品取引業者等の範囲から、非上場有価証券特
例仲介等業者を除外することとした。(第三条
の三関係)
(二)特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る
所得計算等の特例について、次の措置を講ず
ることとした。(第二五条の一〇の二関係)
(1)特定口座に受け入れることができる上場
株式等の範囲に、居住者等が勘定廃止通知
等の提出又は提供をして上場株式等の振替
口座簿への記載等に係る口座に設けられた
特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定
に該当しないものとされる勘定に係る上場
株式等で、当該口座から特定口座への振替
の方法により当該上場株式等の全てを受け
入れるもの等を加える。
(2)居住者等が開設する特定口座に係る特定
口座内保管上場株式等である特定受益証券
発行信託の受益権に係る特定受益証券発行
信託の受託者は、元本の払戻しを行った場
合には、当該特定口座が開設されている金
融商品取引業者等の営業所の長に対し、元
本減少割合等を通知しなければならない。
(二)特定口座開設届出書又は非課税口座開設届
出書等の提出をする者が告知をする場合にお
いて、その告知を受ける金融商品取引業者等
の営業所の長が、 その者に係る特定通知等を
受けて作成された一定の事項を記載した帳簿
を備えているときは、その者は、当該金融商
品取引業者等の営業所の長に対しては、個人
番号の告知を要しないこととした。(第二五条
の一〇の三及び第二五条の一三関係)
四四特定中小会社が発行した株式の取得に要し
た金額の控除等について、次の見直しを行う
こととした。(第二五条の一二関係)
(1)特例の適用を受けた控除対象特定株式又
は特例控除対象特定株式に係る同一銘柄株
式の取得価額の計算方法の見直しを行う。
2()特例の適用を受けた年の翌年中に特例適
用控除対象特定株式の一定の譲渡をした場
合における当該特例適用控除対象特定株式
に係る同一銘柄株式の取得価額の計算方法
等を定める。
(4)特定新規中小企業者がその設立の際に発行
した株式の取得に要した金額の控除等につい
て、次の見直しを行うこととした。(第二五条
の一二の二関係)
(1)特例の適用を受けた控除対象設立特定株
式に係る同一銘柄株式の取得価額の計算方
法の見直しを行う。
(2)特例の適用を受けた年の翌年中に適用控
除対象設立特定株式の一定の譲渡をした場
合における当該適用控除対象設立特定株式
に係る同一銘柄株式の取得価額の計算方法
等を定める.
六六公益法人等に対して財産を寄附した場合の
譲渡所得等の非課税措置について、次の措置
を講ずることとした。(第二五条の一七関係)
(1)非課税承認要件の特例の対象となる公益
法人等の範囲に、国立健康危機管理研究機
構を加える。
(2)承認に係る特例の対象となる公益法人等
の範囲に、 国立健康危機管理研究機構、 準
学校法人、公益信託の受託者等であって、
その贈与等に係る財産を特定管理方法によ
り管理する等の要件を満たしたものを加え
る。
(3)贈与等に係る財産を特定管理方法により
管理する場合における非課税措置の継続適
用の特例の対象法人の範囲に、国立健康危
機管理研究機構、準学校法人、公益信託の
受託者等を加える。
(七)六五歳以上の居住者に係る源泉徴収を要し
ない公的年金等の額の特例について、特例に
係る額を一六八万円(一定の公的年金等につ
いては、九〇万円)(改正前一五八万円(一定
の公的年金等については、八〇万円))に引き
上げることとした。 (第二六条の二七関係)
八令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特
例について、公的年金等に係る源泉徴収税額
の計算の際に公的年金等の金額から控除され
る金額を定める基準となる公的年金等の額を
定めるとともに、本特例による基礎控除の控
除額の引上げに伴う源泉徴収を要しない公的
年金等の額の引上げを行うこととした。(第二
六条の二七の二関係)
(九)公益社団法人等に寄附をした場合の所得税
額の特別控除について、対象となる学校法人
等に閲覧の請求があった場合における閲覧対
象とすべき書類の範囲に、監査報告等を加え
ることとした。(第二六条の二八の二関係)
2法人課税
一一中小企業者等が機械等を取得した場合の特
別償却又は特別税額控除制度について、対象
となる中小企業者に該当する法人の細目を定
めることとした。(第一条の二及び第二七条の
六関係)
二二 沖縄の特定地域において工業用機械等を取
得した場合の特別税額控除制度について、情
報通信産業振興地域に係る措置及び産業イノ
ベーション促進地域に係る措置の対象となる
事業の見直しを行った上、各区域に係る適用
期限を二年延長することとした。(第二七条の
九関係)
(三)地域経済牽引事業の促進区域内において特
定事業用機械等を取得した場合の特別償却又
は特別税額控除制度について、 対象となる特
定地域経済牽引事業施設等の取得価額の最低
限度を一億円以上(改正前二、〇〇〇万円以
上)に引き上げることとした。(第五条の五の
二及び第二七条の一一の二関係)
四四 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取
得した場合の特別償却又は特別税額控除制度
について、対象となる特定経営力向上設備等
の取得価額の最低限度等を定めることとし
た。(第二七条の一二の四関係)
11関西文化学術研究都市の文化学術研究地区
における文化学術研究施設の特別償却制度に
ついて、対象となる研究所用の施設に係る要
件のうちその取得等に必要な資金の額の最低
限度を四億五、〇〇〇万円以上(改正前四億
円以上)に引き上げることとした。(第二八条
の四関係)
六共同利用施設の特別償却制度について、対
象となる共同利用施設のうち建物の取得価額
の最低限度を六五〇万円以上(改正前六〇〇
万円以上) に引き上げることとした。(第二八
条の六関係)
(七)再資源化事業等高度化設備の特別償却制度
について、対象となる再資源化事業等高度化
設備の範囲等を定めることとした。(第二八条
の八の二関係)
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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(政令第127号) - 第28頁
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