政令令和7年3月31日

国税通則法施行令の一部を改正する政令(政令第126号)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.28
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第126号
発令機関財務省

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国税通則法施行令の一部を改正する政令(政令第126号)

令和7年3月31日|p.28

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◇国税通則法施行令の一部を改正する政令(政令
第一二六号)(財務省)
国税の納税に関する証明書において証明する
事項の範囲に、法人の各対象会計年度の内国法
人に係る課税標準国際最低課税残余額、内国法
人に係る課税標準国内最低課税額、外国法人に
係る課税標準国際最低課税残余額及び外国法人
に係る課税標準国内最低課税額を加えることと
した。(第四一条関係)
aこの政令は、令和八年四月一日から施行する
こととした。
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国税通則法施行令の一部を改正する政令(政令第126号) - 第28頁
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