政令令和7年3月31日

地方法人税法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.27
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第122号
発令機関財務省

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地方法人税法施行令の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.27

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◇地方法人税法施行令の一部を改正する政令(政
令第一二二号)(財務省)
令第一二二号)(財務省)
1国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対
する地方法人税に関する電子情報処理組織によ
る申告の特例について、本特例による申告が納
税申告書により行われたものとみなされる法令
の細目を定めることとした。(第一三条の二関
係)
2この政令は、一部の規定を除き、令和七年四
月一日から施行することとした。
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地方法人税法施行令の一部を改正する政令 - 第27頁
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