政令令和7年3月31日

地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.24
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号政令第119号
発令機関総務省

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地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.24

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◇地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付
金法施行令の一部を改正する政令(政令第一一
九号)(総務省)
地方税法施行令の一部改正関係
1道府県民税及び市町村民税
(一)令和八年度以後の各年度分の個人の道府
県民税及び市町村民税について、ひとり親
が有する生計を一にする子に係る前年の総
所得金額等の要件を五八万円以下(改正前
四八万円以下)とすることとした。(第七条
の二の二及び第四六条の二の二関係)
(二)二以上の納税義務者の特別控除対象配偶
者又は特定親族に該当する者がいずれの納
税義務者の特別控除対象配偶者又は特定親
族に該当するかの判定及び二以上の納税義
務者の特定親族に該当する者がいずれの納
税義務者の特定親族に該当するかの判定の
方法を定めることとした。(第七条の三の
四、第七条の三の五、第四六条の四及び第
四六条の五関係)
(二)令和八年度以後の各年度分の個人の道府
県民税及び市町村民税について、雑損控除
の適用を認められる親族に係る前年の総所
得金額等の要件を五八万円以下(改正前四
八万円以下)とすることとした。(第七条の
一三及び第四八条の六関係)
2事業税
(一)付加価値割の課税標準となる付加価値額
の計算の基礎となる純支払利子の算定につ
いて、資産の賃貸借でリース取引以外のも
のに係る支払利子の額を各事業年度の支払
利子の額から除くこととする等所要の措置
を講ずることとした。(第二〇条の二の五、
第二〇条の二の一〇及び第二〇条の二の一
(関係)
(1)持株会社(当該会社が発行済株式等の総
数の一〇〇分の五〇を超える数の株式等を
直接又は間接に保有する子会社の株式等の
帳簿価額が、総資産のうちに占める割合が
一〇〇分の五〇を超える内国法人をいう。)
の資本割の課税標準となる資本金等の額の
算定について、資産の賃貸借でリース取引
以外のものの目的となる資産の金額を当該
持株会社に係る総資産の帳簿価額から控除
する措置を講ずることとした。(第二〇条の
二の二三関係)
3地方消費税
外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物
品販売場制度)の見直しに伴い、税務署長又
は税関長が即時徴収する消費税の額を課税標
準として地方消費税を課する場合に関する規
定について、所要の措置を講ずることとした。
(第三五条の六関係)
4不動産取得税
一一)社会福祉法人等が社会福祉法に規定する
社会福祉事業の用に供する不動産に係る非
課税措置について、その対象資産の範囲に
乳児等通園支援事業の用に供する不動産を
追加することとした。(第三六条の一〇関
係)
(二)不動産特定共同事業法に規定する特例事
業者等が一定の不動産特定共同事業契約に
より取得する一定の不動産に係る課税標準
の特例措置について、次のとおり見直すこ
ととした。(附則第七条関係)
(1)特定特例事業者等に係る不動産特定共
同事業契約について、 新築又は増築等の
着手要件を土地又は家屋の取得後三年以
内(改正前二年以内)とすることとした。
(2)特定特例事業者等が取得する建替えが
必要な家屋の要件を、新築された日から
起算して一五年(改正前一〇年)を経過
した家屋とすることとした。
5道府県たばこ税及び市町村たばこ税
加熱式たばこに係る道府県たばこ税及び市
町村たばこ税の課税標準について、国税にお
ける諸制度の取扱いを踏まえ、所要の措置を
講ずることとした。(附則第九条の四、第一〇
条、第一五条の二の六及び第一五条の二の七
関係)
6軽油引取税
(一)円滑化協定(我が国の自衛隊と我が国以
外の締約国の軍隊との間における相互のア
クセス及び協力の円滑化に関する我が国と
当該締約国との間の条約をいう。以下同
じ。)に基づいて国内に所在する当該締約国
の軍隊(以下「締約国軍隊」という。)が公
用に供する軽油の輸入をする場合における
軽油引取税の課税免除の特例措置につい
て、その対象となる円滑化協定の細目を定
めることとした。(第四三条の四の二関係)
(二)締約国軍隊が国内において行う軽油の引
取りに係る自衛隊と同等の条件の軽油引取
税の課税免除措置について、その対象とな
る円滑化協定の細目を定めることとした。
(附則第一〇条の二の二関係)
7自動車税
締約国軍隊が所有する自動車のうち公用に
供するものに係る自動車税の非課税措置につ
いて、その対象となる円滑化協定の細目を定
めることとした。(第四四条の二の二関係)
8固定資産税及び都市計画税
一)社会福祉法人等が社会福祉法に規定する
社会福祉事業の用に供する固定資産に係る
固定資産税及び都市計画税の非課税措置に
ついて、その対象資産の範囲に乳児等通園
支援事業の用に供する固定資産を追加する
こととした。(第四九条の一五関係)
(1)電気を動力源とする自動車で内燃機関を
有しないものに水素を充塡するための設備
に係る固定資産税の課税標準の特例措置に
ついて、その対象となる設備の取得価額の
要件を三億円以上(改正前一億五、〇〇〇
万円以上)とすることとした。(附則第一一
条関係)
(二)国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港
湾において新たに取得され、又は改良され
た港湾法に規定する一定の協定特定港湾施
設の用に供する償却資産に係る固定資産税
の課税標準の特例措置について、その対象
となる協定特定港湾施設の細目を定めるこ
ととした。(附則第一一条関係)
(四)都市緑地法に規定する緑地保全・緑化推
進法人が認定計画に基づき設置した一定の
市民緑地の用に供する土地に係る固定資産
税及び都市計画税の課税標準の特例措置に
ついて、 その対象となる土地の要件に緑地
の量的拡充又は質的向上に資する一定の要
件に該当することについて証明されたもの
であることを加えることとした。(附則第一
条関係)
11福島復興再生特別措置法に規定する帰
還・移住等環境整備推進法人が帰還・移住
等環境整備事業計画に記載された事業によ
り整備した一定の特定公共施設等の用に供
する土地及び償却資産に係る固定資産税及
び都市計画税の課税標準の特例措置につい
て、その対象となる資産の細目規定を廃止
することとした。(附則第一一条関係)
六中小事業者等が中小企業等経営強化法に
規定する認定先端設備等導入計画に従って
取得をした同法に規定する先端設備等に該
当する一定の機械装置等に係る固定資産税
の課税標準の特例措置について、 雇用者給
与等支給額の大幅な増加に係る事項の細目
を定めることとした。(附則第一一条関係)
(1) 又は
損壊した家屋の敷地の用に供されていた土
地で平成二八年度分の固定資産税について
住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用
を受けたもののうち、 家屋又は構築物の敷
地の用に供されている土地以外の土地につ
いて、 令和五年度又は令和六年度に係る賦
課期日において住宅用地として使用するこ
とができないと市町村長が認める場合に限
り、当該土地を住宅用地とみなして固定資
産税及び都市計画税の課税標準の特例措置
等の地方税法の規定を適用する措置につい
て、 その対象となる土地の所有者の範囲等
の細目規定を廃止することとした。(旧附則
第一二条の四関係)
(八 平成二八年熊本地震により滅失し、又は
損壊した家屋の所有者等が一定の区域内に
当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わ
るものと市町村長が認める家屋を取得した
場合又は当該損壊した家屋を改築した場合
の当該取得され、 又は改築された家屋に係
る固定資産税及び都市計画税の減額措置に
ついて、その対象となる家屋の細目規定等
を廃止することとした。(旧附則第一二条の
四関係)
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地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令 - 第24頁
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