告示令和7年3月31日

エネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る確認申請書様式の改正に関する告示

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.248
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

エネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る確認申請書様式の改正に関する告示

令和7年3月31日|p.248

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
令和7年3月31日月曜日官報(号外特第8号)
様式第十八の十九(第11条の20第1項関係)
様式第十八の十九(第11条の20第1項関係)
エネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る確認申請書
年月日様式ノ
様式第十八の十六から様式第十八の十八まで削除
様式第十八の十九及び様式第十八の二十を次のように改める
主務大臣名殿
様式第十六〇の十六から様式第十八の十八までを次のように改める。
法人番号の削を
住所支除次
名称によ
代表者の氏
産業競争力強化法第21条の35の確認を受けたいので、申請します。
記記
1.エネルギー利用環境負荷低減事業適応の目標
2.エネルギー利用環境負荷低減事業適応の内容
(1)エネルギー利用環境負荷低減事業適応の具体的内容
(2)半導体生産用資産等及び特定減価償却資産の取得及び事業供用の内容並びにこれらの資産に投資
した金額の内訳
(注)
1.半導体生産用資産等とは、半導体生産用資産(租税特別措置法第42条の12の6第3項に規定す
る半導体生産用資産をいう。以下同じ。)又は特定商品生産用資産(同条第6項に規定する特定商
品生産用資産をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。
2.特定減価償却資産とは、半導体生産用資産等とともにその産業競争力基盤強化商品を生産するた
めに直接又は間接に使用する減価償却資産をいう。以下同じ。
読み込み中...
エネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る確認申請書様式の改正に関する告示 - 第248頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

経済産業省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →